○都城市学校支援地域本部事業実施要綱
平成20年9月2日
都教委告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、文部科学省が定める学校支援地域本部事業実施委託要綱に基づき、市が実施する学校支援地域本部事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 事業は、地域全体で学校教育を支援する体制づくりを推進することにより、教員及び地域の大人が子どもと向き合う時間の増加、住民等の学習成果を子育てに活かす場の拡充及び地域の教育力の活性化を図ることを目的とする。
(内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 都城市学校支援地域本部(以下「本部」という。)の設置
(2) 学校支援ボランティア(以下「ボランティア」という。)の募集及び養成
(3) 事業の普及及び啓発活動
(4) ボランティア人材バンクの設置
(5) 事業成果発表会の開催
(6) ボランティア活動
(7) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するための事業
(モデル地区及び地域コーディネーター)
第4条 事業を推進するため、市内にモデル地区を指定し、地域コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を若干名配置するものとする。
2 コーディネーターは、都城市教育委員会が任命又は委嘱する。
3 コーディネーターは、学校とボランティア及びボランティア間の調整等を行い、ボランティア等地域の協力者の確保、配置等を行う。
(本部の組織)
第5条 本部の委員は、次に掲げる者のうちから都城市教育委員会が任命又は委嘱する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 行政関係者
(4) 学識経験者
(5) 事業の推進に賛同する者で都城市教育委員会が認めた者
(任期)
第6条 委員の任期は、任命又は委嘱の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第7条 本部に会長1人、副会長若干名を置き、委員の互選によって選出する。
2 会長は、本部を主宰する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の定める順位に従い、その職務を代理する。
(本部の所掌事項)
第8条 本部は、次の事項について協議する。
(1) 学校支援活動の企画に関すること。
(2) ボランティア活動の実施に関すること。
(3) 事業の推進、指導及び助言に関すること。
(4) 事業の評価に関すること。
(5) 事業成果の普及及び広報に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的達成に必要な事項に関すること。
(会議)
第9条 本部の会議は、会長が必要と認めたときに招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第10条 本部の庶務は、都城市教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成21年2月25日都教委告示第9号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。