○都城市公共工事の前金払及び中間前金払の取扱いに関する要綱
平成20年9月17日
告示第162号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条の規定により公共工事に要する経費について行う前金払及び中間前金払(既にした前金払に追加して行う前金払をいう。以下同じ。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(前金払及び中間前金払の対象等)
第2条 前金払及び中間前金払(以下「前金払等」という。)の対象となる公共工事は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証を受けたものとし、その支払可能額は、当該公共工事の種別等に応じ、次の表に定めるとおりとする。
公共工事の種別 | 支払の方法 | 支払可能額 |
1件の請負代金額が100万円以上の土木建築に関する工事 | 前金払 | 請負代金額に10分の4を乗じて得た金額以内の額 |
中間前金払 | 請負代金額に10分の2を乗じて得た金額以内の額 | |
1件の請負代金額が500万円以上の土木建築に関する測量、設計、調査等 | 前金払 | 請負代金額に10分の3を乗じて得た金額以内の額 |
2 債務負担行為に係る複数年度にわたる公共工事の前金払等は、当該債務負担行為に係る契約に基づく各年度の支払限度額に対応する出来高予定額に相当する部分に対してすることができる。ただし、年度末に契約する場合において、国庫補助事業の予算執行として特に必要があるときその他特別の理由があると認められるときは、当該契約の初年度の支払限度額の範囲内で、初年度及び翌年度の出来高予定額の合計額に対応する金額を初年度に支払うことができるものとする。
3 継続費に係る複数年度にわたる公共工事の前金払等は、当該継続費に係る契約に基づく各年度の支払限度額に対応する出来高予定額に相当する部分に対してすることができる。ただし、年度末に契約する場合その他当該公共工事の特殊な事情により特に必要があると認められるときは、当該契約の初年度の支払限度額の範囲内で、初年度及び翌年度の出来高予定額の合計額に対応する金額を初年度に支払うことができるものとする。
4 繰越明許費に係る翌年度にわたる公共工事の前金払等は、契約締結の当初における請負代金額の総額に対してすることができる。
(前払金の申請)
第3条 前払金の支払を受けようとする受注者は、前払金申請書(様式第1号)に、保証事業会社が発行する保証証書(以下「保証証書」という。)及び請求書を添えたもの(以下「申請書等」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書等を受理したときは、その請求日から起算して14日以内に前払金を支払うものとする。この場合において、前払金の支払は、保証証書に記載された預託金融機関に対する振込みにより行うものとする。
(中間前金払の要件)
第4条 中間前金払は、次の各号に掲げる要件を全て満たしている場合に行うことができるものとする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(中間前金払と部分払の選択)
第5条 中間前金払の対象となる工事(予定価格500万円以上のものに限る。)の受注者は、契約締結時に中間前金払又は部分払のいずれかを選択し、中間前金払・部分払選択届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(1) 設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分がある工事 当該指定した部分について部分払を行うことができる。
(2) 債務負担行為等に係る工事 各会計年度における年割額の範囲内で、当該会計年度における出来高部分に応じて、当該年度末に部分払を行うことができる。
5 中間前払金の支払については、第3条第2項の規定を準用する。
2 前払金等の支払を受けた受注者は、変更後の請負代金額が当初の請負代金額より著しく減額した場合において、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、その超過額を契約変更の協議が成立した日から30日以内に返還しなければならない。ただし、市長は、当該期間内に部分払の支払をするときは、その支払額から当該超過額を控除することができる。
(1) 既に支払を受けた前払金(中間前払金の支払を受けていない場合に限る。)の額が変更後の請負代金額について第2条第1項に規定する支払可能額の割合に10分の1を加えた割合により計算して得た額を超えるとき。
(2) 既に支払を受けた前払金及び中間前払金の合計額が変更後の請負代金額に10分の6を乗じて得た額を超えるとき。
3 前項に規定する超過額が相当の額に達し、返還することが前払金等の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、市長と当該前払金等の支払を受けた受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、当該受注者に通知する。
(前払金等の使途制限)
第8条 前払金等は、当該工事等の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事等において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額以外の経費に充てることはできない。
(前払金等の返還)
第9条 前払金等の支払を受けた受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該前払金等の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 前払金等を前条に規定する経費以外の経費に充てたとき。
(2) 契約が解除されたとき。
(3) 当該受注者の責めに帰すべき理由によって、工事の進捗が著しく遅延したと認められるとき。
(4) 保証事業会社との保証契約が解除されたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月14日告示第155号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成23年6月3日告示第146号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年9月5日告示第212号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年7月10日告示第190号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月17日告示第402号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市公共工事の前金払及び中間前金払の取扱いに関する要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。