○都城市ふるさと応援に関する規則

平成20年7月28日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市ふるさと応援基金条例(平成20年条例第32号。以下「条例」という。)に定める基金及び寄附金等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(寄附の申出)

第2条 寄附をしようとする者は、市と契約をした事業者が運営をするふるさと納税のポータルサイトに設置した申込フォーム又は都城市ふるさと応援寄附申出書(別記様式)により市長に申し出るものとする。ただし、市長が特に認める場合は、他の方法により申出を行うことができる。

(ふるさと応援事業)

第3条 条例第6条に定めるふるさと応援事業とは、次の各号に掲げる事業とする。

(1) ふるさと子ども支援に関する事業

(2) ふるさとまちづくり支援に関する事業

(3) ふるさと環境支援に関する事業

(4) ふるさとスポーツ・文化振興支援に関する事業

(5) ふるさと長寿支援に関する事業

(6) ふるさと災害対策支援に関する事業

(7) ふるさと人口減少対策支援に関する事業

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長がふるさと応援として必要があると認める事業

(寄附金の使途指定)

第4条 寄附をしようとする者は、自らの寄附金の使途として、前条各号のいずれかを申出の際に指定することができる。

2 前項の規定による指定を行わない寄附金は、前条各号のいずれかの事業に市長が振り分けるものとする。

(寄附金の管理)

第5条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと応援寄附金台帳を整備する。

(公表)

第6条 市長は、毎年度1回、前年度の寄附及びふるさと応援事業の状況について公表するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年6月26日から適用する。

(平成21年4月22日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年8月10日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市ふるさと応援に関する規則は、平成21年8月1日から適用する。

(平成22年5月28日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市ふるさと応援に関する規則の規定は、平成22年5月20日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式第1号の用紙については、当分の間必要な調整をしてこれを使用することができる。

(平成23年5月26日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市ふるさと応援に関する規則の規定は、平成23年3月31日から適用する。

(平成23年12月20日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市ふるさと応援に関する規則の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年度中に寄附を行った者に対しては、第7条を削る改正規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。

(平成27年4月28日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市ふるさと応援に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年2月24日規則第13号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(令和4年3月15日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

都城市ふるさと応援に関する規則

平成20年7月28日 規則第56号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成20年7月28日 規則第56号
平成21年4月22日 規則第40号
平成21年8月10日 規則第58号
平成22年5月28日 規則第29号
平成23年5月26日 規則第29号
平成23年12月20日 規則第50号
平成26年9月30日 規則第37号
平成27年4月28日 規則第34号
平成28年2月24日 規則第13号
令和4年3月15日 規則第13号