○都城市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務取扱要綱

平成20年4月25日

都選委告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2及び第28条の3に規定する選挙人名簿の抄本の閲覧並びに法第30条の12に規定する在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関し、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の申出)

第2条 法第28条の2第1項に規定する登録の確認を目的として、選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)の申出をする者(以下「申出者」という。)は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号。申出者がこれに準じて作成した書式を含む。以下の様式において同じ。)を委員会に提出しなければならない。

2 法第28条の2第1項に規定する政治活動(選挙運動を含む。)を目的とする申出者は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号)を委員会に提出しなければならない。

3 申出者は、前項の場合において、次の各号に該当するときは、当該各号に定める申出書を委員会に提出しなければならない。

(1) 法第28条の2第4項に該当する場合 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第3号)

(2) 法第28条の2第7項に該当する場合 承認法人に関する申出書(様式第4号)

4 法第28条の3第1項に規定する政治又は選挙に関する調査研究を目的とする申出者は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。

5 申出者は、前項の場合において、法第28条の3第5項に該当するときは、個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第6号)を委員会に提出しなければならない。

(申出者に対する通知)

第3条 委員会は、申出者から前条に掲げる申出書その他選挙人名簿の抄本の閲覧の申出に必要な書類のすべてが提出されたときは、速やかにこれらを審査し、閲覧させるものとする。

2 委員会は、法第28条の2第3項又は第28条の3第3項の規定により選挙人名簿の抄本の閲覧を拒む決定をしたときは、文書により当該申出者に通知するものとする。

(閲覧者に対する本人確認)

第4条 公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第3条の2第4項第2号の規定により閲覧者が本人であることを確認するために照会する文書及び回答書は、選挙人名簿抄本の閲覧に係る閲覧者の確認について(照会)(様式第7号)とする。

(閲覧の方法等)

第5条 閲覧には、委員会事務局職員の執務時間内に委員会の指定した場所において、委員会事務局職員の立会いの下で行わなければならない。

2 閲覧者が閲覧事項を他に写す方法は、筆記に限る。

3 前項の規定により他に写したときは、その写した文書等を委員会に提示しなければならない。

4 閲覧者は、選挙人名簿の抄本の汚損、損傷、加筆その他不正な行為をしてはならない。

5 前各項に定めるもののほか、閲覧者は、委員会事務局職員の指示に従わなければならない。

(閲覧の中止)

第6条 委員会事務局職員は、閲覧者がこの告示に違反し、又は委員会の指示に従わない場合には、直ちに閲覧を中止させることができる。

(閲覧状況の公表)

第7条 委員会は、法第28条の4第7項に規定する閲覧の状況について、年1回、当該年度終了後、速やかに公表するものとする。

2 前項の規定により公表する方法は、告示による。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第8条 第2条から前条までの規定は、在外選挙人名簿の抄本の閲覧について準用する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(都城市選挙人名簿の閲覧等に関する事務処理規程及び都城市選挙人名簿の閲覧等に関する事務処理要領の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 都城市選挙人名簿の閲覧等に関する事務処理規程(平成17年度都選委告示第6号)

(2) 都城市選挙人名簿の閲覧等に関する事務処理要領(平成17年度都選委告示第7号)

(平成28年1月21日都選委告示第56号)

この告示は、平成28年1月21日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

都城市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務取扱要綱

平成20年4月25日 選挙管理委員会告示第2号

(平成28年1月21日施行)