○都城市ハロー市役所元気講座実施要綱
平成20年4月11日
都教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の市政に関する理解を深めるとともに、学習機会の充実及び市民参加意識の啓発を図り、生涯学習によるまちづくりを推進するため、市民が主催する学習会に市職員を講師として派遣し、市政に関する説明及び専門的な知識を生かした講話等(以下「講座」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 講座の名称は、ハロー市役所元気講座とする。
(実施主体)
第3条 講座の実施主体は、都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(対象)
第4条 講座を利用できるものは、原則として市内に在住、在勤し、又は在学するおおむね10人以上の者で構成された団体又はグループ(以下「学習者」という。)とする。
(内容)
第5条 講座の内容は、別に定める。ただし、講座を利用する学習者の希望により、教育委員会が必要と認めたときは、特別な内容の講座を設けることができる。
(講師)
第6条 講座における講師は、原則として市の一般職の職員とし、あらかじめ任命権者の承諾を得ているものとする。ただし、講座の担当課(以下「担当課」という。)が必要と認めたときは、市の職員以外の者を講師とすることができる。
(利用時間等)
第7条 講座の利用時間は、午前9時から午後9時までのうち、2時間以内とする。ただし、次に掲げる日を除く。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
(3) 教育委員会が講座を開催しないことを決定した日
2 開催場所は、市内に限るものとし、会場は、講座を利用しようとする学習者の代表者(以下「代表者」という。)の責任において確保するものとする。
(申込み)
第8条 代表者は、原則として講座を利用しようとする日の1月前までに、ハロー市役所元気講座申込書(様式第1号)を担当課に提出するものとする。
(受講制限)
第10条 担当課は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、講座を実施しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。
(3) 第1条の趣旨に反していると認められるとき。
(報告等)
第11条 第9条の規定により講座の決定を受けた代表者は、開催日時、場所その他申込事項に変更があったとき、又は講座の利用を取りやめるときは、速やかに担当課に届け出なければならない。
2 担当課は、講座の実施状況を、実施した月の翌月10日までにハロー市役所元気講座実施状況報告書(様式第3号)により、都城市教育委員会事務局生涯学習課長に報告するものとする。
(費用負担)
第12条 講座における講師の費用に係る費用は、無料とする。ただし、会場使用料、教材費その他講座に要する費用については、講座を利用する学習者の負担とする。
附則
この告示は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年5月12日都教委告示第2号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月1日都教委告示第2号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。