○都城市指定管理者候補者選定委員会設置規程

平成20年6月10日

訓令第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する公の施設の指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)の選定を公平かつ適正に行うため、都城市指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 候補者の選定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、候補者の選定等について必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設について、次に掲げる施設の設置目的ごとに分けて設置する。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 福祉施設

(2) 農商工・観光施設

(3) 社会教育施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める施設

2 委員会は、委員5人以上7人以内で組織する。

3 委員は、有識者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命された日から当該指定管理者に関する議案の議会の議決日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選任し、副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員その他関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(委員の責務)

第7条 委員は、公平かつ公正に審査を行わなければならない。

2 委員は、審査の過程において知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。ただし、市が公表した情報については、この限りでない。

3 委員は、候補者に申請した団体(以下「申請団体」という。)と個別に応対するなどの接触をしてはならない。

(選定方法)

第8条 委員会は、指定を受けようとする公の施設に係る条例及び同条例施行規則で定める指定管理者指定申請書に基づき、書類審査により候補者を選定する。

2 前項の規定にかかわらず、委員会は、必要に応じて面接審査を行い、候補者を選定することができる。

3 前2項の規定による選定を行うに当たっては、委員会は、次条に定める選定基準に基づき、総合的な判断により、候補者を選定するものとする。

(選定基準)

第9条 候補者の選定は、次に掲げる選定基準に照らして行う。

(1) 市民の平等な利用及びサービスの向上が確保されること。

(2) 事業計画の内容が公の施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図れるものであること。

(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力が担保されていること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設を指定管理者に管理させるに当たり必要と認める基準

2 前項に掲げる選定基準については、公の施設の設置目的等を勘案し、優先順位を付することができる。

(市長への報告)

第10条 委員会は、候補者を選定したときは、速やかに当該選定の結果について市長に報告するものとする。

(選定結果の通知及び公表)

第11条 市長は、候補者を決定したときは、全ての申請団体に選定結果を通知するとともに、次の事項について公表する。

(1) 候補者の選定を行った公の施設の名称

(2) 候補者の名称

(3) 候補者の指定の期間

(4) 選定基準及び配点

(5) 申請団体の採点結果

(6) 候補者の選定の理由

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、総合政策部総合政策課で処理する。

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年9月27日訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第26号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月12日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年5月12日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

都城市指定管理者候補者選定委員会設置規程

平成20年6月10日 訓令第8号

(令和4年5月12日施行)