○都城市職員提案制度実施規程

平成20年4月28日

訓令第4号

都城市職員提案制度実施規程(平成19年度都城市訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、市職員が自発的、主体的に事務事業の改善又はまちづくり等に係る提案若しくは実施をすることにより、更なる市民サービスの向上、効率的・効果的な行財政の運営及び職員の資質向上等を推進し、もって活力ある都城市の創造及び市民満足度の高い行政サービスの提供を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改善提案 職員の所属する課(室)(以下「所属課等」という。)以外の事務事業等又は全庁的に取り組む事務事業等について、改善、見直し、工夫等の提案を、当該事務事業等を所管する課(室)(以下「所管課」という。)以外の職員が行うものをいう。

(2) 改善報告 職員の所属課等内事務事業等について実施した改善、見直し、工夫等の成果に関する報告を、当該事務事業等の所管課の職員が行うものをいう。

(3) 職員 市の職員(上下水道局、教育委員会事務局及び教育機関、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局並びに消防局の職員を含む。以下同じ。)又は市の職員で構成するグループをいう。

(改善提案及び改善報告の内容)

第3条 改善提案及び改善報告(以下「改善提案等」という。)の内容は、次の各号のいずれか一以上に該当し、職員の創意による具体的かつ建設的なものでなければならない。ただし、予算を伴うものについては、予算等を上回る改善効果や成果が期待できるものとする。

(1) 市民サービスの向上に関する事項

(2) 財政の健全化に関する事項

(3) 事務事業の改善に関する事項

(4) 職員・組織の活性化に関する事項

(5) 職場・庁舎環境の改善に関する事項

(6) 市の活性化、まちづくり推進に関する事項

2 市長は、前項の事項に加え、特定の事項に関して職員による提案を募集することができる。

(提案等の時期)

第4条 職員は、随時改善提案等を提出することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、特定の事項について、特に期間を定めて改善提案等を募集することができる。

(提案書等の提出)

第5条 改善提案等をしようとする職員(以下「提案者」という。)は、改善(提案・報告)(別記様式)に必要事項を記入し、総合政策部総合政策課長(以下「総合政策課長」という。)に電子メールで提出するものとする。

(改善提案等の不受理)

第6条 総合政策課長は、改善提案等が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを受理又は審査の対象としない。

(1) 他の職員に対する苦情又は中傷をするもの

(2) 提案者の氏名が不明なもの

(3) 改善提案等の内容に具体性がなく抽象的なもの

(4) 都城市行財政改革大綱等市の諸計画に掲げるもの又は所管課において予算に計上されているもの。ただし、改善報告にあっては、この限りでない。

(5) 既に受理した改善提案等とその内容が同一又は酷似しているもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員提案制度の趣旨に沿わないもの

(審査会)

第7条 職員の改善提案等を審査するために、職員提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、副市長(総括担当)をもって充て、委員は別表に掲げる者をもって充てる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の意見を聴き、又は出席を求めることができる。

5 審査会は、委員長が招集する。

(審査会の所掌事務等)

第8条 審査会は、改善提案等について審査を行う。

2 審査は、改善提案の採否の判定及び改善報告の入賞等の選定を行うものとする。

3 審査は、提案者の所属、職名及び氏名を秘して行うものとする。ただし、審査時に改善提案等の概要について提案者自らがプレゼンテーションを希望する場合は、この限りでない。

4 改善提案等に係る審査会は、1月、5月及び9月に開催するものとする。ただし、応募の状況によりこれを変更することができる。

(所管課長の意見聴取)

第9条 総合政策課長は、あらかじめ改善提案の内容について、所管課長に対して意見を求めなければならない。

2 所管課長は、改善提案の内容が自らが所掌する事務事業であることを認識し、所管課内で十分協議、検討した上で、意見を述べなければならない。

3 総合政策課長は、第5条に規定する改善提案書に前項の意見を付して審査会に提出しなければならない。

(改善提案の審査)

第10条 審査会は、提出された改善提案を総合的に審査し、次に掲げる区分による判定を行う。この場合における区分の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採択 実施に当たって条件を付さずに取り組むものをいう。

(2) 条件付採択 実施に当たって予算の確保等の条件を付して取り組むものをいう。

(3) 不採択 実施しないものをいう。

2 審査の基準その他必要な事項については、市長が別に定める。

(改善提案の審査結果の報告)

第11条 審査会は、前条の審査が終了したときは、採否の判定結果その他必要な事項を市長に報告しなければならない。

(改善提案の採否決定)

第12条 市長は、前条の採否の判定結果を考慮の上、改善提案の採否を決定する。

(採否の判定結果の通知及び掲載)

第13条 市長は、改善提案書を提出した者、所管課長及び当該提案者の所属長に対し、採否の判定結果を通知するとともに当該改善提案の要旨を庁内LANの掲示板に掲載する。

(採択等改善提案の推進)

第14条 所管課長は、採択又は条件付採択とされた改善提案(以下「採択等改善提案」という。)については、自らが所掌する事務事業等であることを認識し、その実施に当たっては、必要に応じて提案者の協力を得ながら推進するものとする。

(条件付採択の取扱い)

第15条 条件付採択された改善提案は、当該改善提案が実施された場合に、採択されたものとみなす。ただし、新たに他に予算措置が必要なものについては、以後の予算に係る市長査定において採択又は不採択の決定を行うものとする。

(採択等改善提案の実績報告)

第16条 採択等改善提案に係る実績報告を行う者は、所管課長とし、事務事業等を終了した後に、改善報告書を総合政策課長に電子メールで提出するものとする。

(改善報告の審査及び入賞等の選定)

第17条 審査会は、第5条の規定により提出された改善報告書について審査を行い、入賞等の選定を行うものとする。

2 審査会は、前項の規定により入賞した改善報告をした者のうちから、宮崎県市町村改善改革実践事例発表会への出場者を決定するものとする。

3 第1項に規定する審査の基準その他必要な事項については、市長が別に定める。

(改善報告の審査結果の報告)

第18条 改善報告の審査結果については、当該結果を市長に報告する。

(改善報告の審査結果等の掲載)

第19条 市長は、改善報告の審査結果、改善報告の概要及び成果について、庁内LANの掲示板に掲載する。

(表彰)

第20条 市長は、入賞した提案者を表彰するものとする。

(提案活動)

第21条 提案者は、職員提案制度の趣旨を踏まえ、提案活動に当たっては、本来の担任すべき事務事業に支障を来たさないよう活動するものとする。

(提案者の人事評価)

第22条 市長は、改善提案等の実績に基づき、優秀と認める職員については、人事異動又は派遣研修への参加について優先して考慮するものとする。

(改善提案等の奨励)

第23条 部課長等は、常に所属職員に対して改善提案等を奨励するよう努めるものとする。

(庶務)

第24条 職員提案制度に関する事務は、総合政策部総合政策課で所掌する。

(権利の帰属)

第25条 改善提案等に関するすべての権利は、市に帰属するものとする。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第38号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第26号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第27号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年3月7日訓令第15号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年11月14日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第7条関係)

総合政策部長

総務部長

総合政策課長

財政課長

総務課長

職員課長

情報政策課長

画像

都城市職員提案制度実施規程

平成20年4月28日 訓令第4号

(令和4年11月14日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 事務能率その他
沿革情報
平成20年4月28日 訓令第4号
平成21年3月31日 訓令第38号
平成26年3月31日 訓令第26号
平成28年3月25日 訓令第27号
平成29年3月7日 訓令第15号
令和4年11月14日 訓令第5号