○都城市後期高齢者医療給付費市町村費負担金交付要綱

平成20年6月11日

告示第92号

(趣旨)

第1条 市は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第98条の規定に基づき後期高齢者医療給付費市町村費負担金(以下「負担金」という。)を交付するものとし、その交付については、法、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号)及び都城市補助金等交付規則(平成18年規則第64号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の対象及び交付額の算定方法)

第2条 この負担金は、宮崎県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う法第64条、第74条から第78条まで及び第82条から第85条までの規定に基づく給付又は支給(以下「療養の給付等」という。)を交付の対象とする。

2 この負担金の交付額は、市が保険料を徴収する被保険者に係る療養の給付等(法第67条第1項第2号の規定が適用される被保険者に対して行われる療養の給付等を除く。)に要した費用(以下「特定費用以外の費用」という。)の額から、市が保険料を徴収する被保険者に係る法第58条第1項の規定に基づく損害賠償金の額、法第59条第1項の規定による徴収金の額、同条第3項の規定による返還金及び加算金の額、法第113条において地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する法律で定める歳入とされた法第59条第1項の規定による徴収金に係る延滞金の額その他その費用のための収入の額の合計額(特定費用以外の費用に係るものに限る。以下「損害賠償金等の額」という。)を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額とする。

(申請書に添付すべき書類)

第3条 後期高齢者医療給付費市町村費負担金交付申請書(様式第1号)に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 後期高齢者医療給付費市町村費負担金所要額調書(様式第2号)

(2) 後期高齢者医療給付費支出予定額算出明細書(様式第3号)

(3) 歳入歳出予算(見込)書抄本

(申請手続)

第4条 広域連合は、前条に定める書類を、市長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。

(変更申請手続)

第5条 この負担金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して追加交付の申請等を行う場合には、後期高齢者医療給付費市町村費負担金変更交付申請書(様式第4号)に、次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 後期高齢者医療給付費市町村費負担金変更所要額調書(様式第5号)

(2) 変更後後期高齢者医療給付費支出予定額算出明細書(様式第6号)

(3) 歳入歳出予算(見込)書抄本

(申請の取下げのできる期間)

第6条 申請の取下げのできる期間は、負担金の交付決定の通知を受領した日から、10日を経過した日までとする。

(負担金の交付方法)

第7条 この負担金は、概算払により交付する。

(実績報告)

第8条 事業実績報告は、後期高齢者医療給付費市町村費負担金事業実績報告書(様式第7号)に次の関係書類を添えて、事業完了の日から起算して、30日を経過した日又は負担金の交付決定のあった年度の翌年度の5月末日のいずれか早い期日までにしなければならない。

(1) 後期高齢者医療給付費市町村費負担金精算書(様式第8号)

(2) 歳入歳出決算(見込)書抄本

(書類の提出部数)

第9条 この告示の規定により、市長に提出する書類の部数は1部とする。

この告示は、公表の日から施行し、平成20年度の予算に係る後期高齢者医療給付費市町村費負担金から適用する。

(平成20年6月30日告示第99号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市後期高齢者医療給付費市町村費負担金交付要綱は平成20年4月1日から適用する。

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都城市後期高齢者医療給付費市町村費負担金交付要綱

平成20年6月11日 告示第92号

(平成20年6月30日施行)