○都城市国民健康保険保健事業実施要綱
平成20年5月1日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、都城市国民健康保険条例(平成18年条例第153号)第9条第1項第1号に定める生活習慣病その他の疾病予防の一環として行う健康診査の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 実施日において都城市国民健康保険の被保険者でない者
(2) 年度内に同等の健康診査を受ける機会のある者及び生活習慣病その他の疾病で治療中の者
(健康診査の委託)
第3条 市は、健康診査を委託できる医療機関(以下「医療機関」という。)と検査項目、検査費用等について協議を行い、契約を締結するものとする。
(検査項目)
第4条 前条に定める医療機関と契約した検査項目以外の項目については、検査の対象外とする。ただし、当該検査項目以外の項目で受診者が希望するものについては、当該受診者が全額自己負担することによって、受診することができる。
2 受診者の自己負担額及び検査対象外の項目の負担額は、受診者が受診日に医療機関に直接支払うものとする。
(定員)
第5条 健康診査の定員は、毎年度予算の範囲内において市長が定める。
(検査結果の通知等)
第6条 医療機関は、健康診査の受診者に検査結果を通知するとともに、その結果に基づき必要な指導を行うものとする。また、生活習慣改善指導の必要性の有無を併せて記載する。
(実績報告等)
第7条 医療機関は、健康診査を実施したときは、各月毎の実績報告書に検査結果表を添付し、市に提出するものとする。
2 日帰り人間ドックの検査結果は、市が実施する特定保健指導のデータとして利用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年5月1日から施行する。
(都城市国民健康保険人間ドック事業実施要綱の廃止)
2 都城市国民健康保険人間ドック事業実施要綱(平成18年度都城市告示第119号)は、廃止する。
附則(平成22年4月13日告示第109号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市国民健康保険保健事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月21日告示第398号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月4日告示第301号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
健康診査の種類 | 検診方式 | 対象者 | 自己負担額 |
日帰り人間ドック | 医療機関 (一括方式) | 実施年度内の40歳以上74歳以下の都城市国民健康保険の被保険者 | 5,000円 |
骨密度検査 | 医療機関 (一括方式) | 実施年度内の日帰り人間ドックを受診した者 | 400円 |
歯周疾患検診 | 医療機関 (個別方式) | 実施年度内の日帰り人間ドックを受診した者 | 600円 |
18歳から39歳までの健康診査 | 医療機関 (一括方式) | 実施年度内の18歳以上39歳以下の都城市国民健康保険の被保険者 | 1,500円 |