○都城市市民総合災害補償規則

平成20年5月30日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険(以下「補償保険」という。)の加入に伴い、市が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動その他市が主催する活動及び行事等(以下「主催行事等」という。)に参加中の者(以下「参加者」という。)又は地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行前において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に基づく特別職非常勤職員、同法17条に基づく一般職非常勤職員若しくは同法22条に基づく臨時的任用職員として任用されていた、若しくは任用されることが可能であった個人(以下「私人等」という。)であって市から業務委託を受けた者の補償について必要な事項を定める。

(補償対象)

第2条 市は、主催行事等の参加者及び市から業務委託を受けて活動を行う私人等が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院若しくは通院した場合、当該参加者及び私人等(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この規則により補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒及びウィルス性中毒は含まない。

(補償金額と補償基準)

第3条 市は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院若しくは通院した場合においては補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意又は重大な過失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療による場合は、この限りでない。

(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合は、この限りでない。

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(12) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(13) 被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故。ただし、補償金を支払わないのは、その被災者の被った傷害に限る。

2 前項各号に掲げるもののほか、被災者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、補償金を支払わないものとする。

(適用除外)

第5条 この規則は、市の業務に従事中の市の職員(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)については、適用しない。

(準用規定)

第6条 この規則に定めのない事項については、全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約、施設災害補償特約並びに入院医療補償金及び通院医療補償保険金の支払いに関する特約条項の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月17日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

給付額

死亡給付金

300万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款第5条の規定により12万円~300万円

入院・通院補償給付金

入院日数 1日以上5日まで10,000円

通院日数 6日以上15日まで10,000円

入院日数 6日以上15日まで30,000円

通院日数 16日以上30日まで30,000円

入院日数 16日以上30日まで60,000円

通院日数 31日以上60日まで45,000円

入院日数 31日以上60日まで90,000円

通院日数 61日以上60,000円

入院日数 61日以上90日まで120,000円

 

入院日数 91日以上150,000円

都城市市民総合災害補償規則

平成20年5月30日 規則第46号

(令和5年3月2日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
平成20年5月30日 規則第46号
平成22年3月17日 規則第14号
令和5年3月2日 規則第5号