○都城市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱

平成20年3月27日

都消告示第11号

都城市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱(平成17年度都消告示第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、都城市における民間による患者等の搬送事業者に対し、必要な指導を行うとともに、一定の基準に適合する患者等の搬送事業者の認定を行うことにより、患者等の生命及び身体の安全を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 患者等 寝たきり老人、身体障害者及び傷病者等をいう。

(2) 患者等搬送用自動車 患者等の医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設へ搬送するために必要な構造又は設備を備えた自動車をいう。

(3) 患者等搬送用自動車(車椅子専用) 患者等搬送用自動車のうち車椅子のみを固定できるものをいう。

(4) 乗務員 患者等搬送用自動車及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)(以下「患者等搬送用自動車等」という。)に乗務し、搬送業務に従事する者をいう。

(5) 患者等搬送事業 患者等搬送用自動車を用いて搬送を実施する事業をいう。

(6) 患者等搬送事業者 患者等搬送事業を行う事業所の経営者又は管理責任者をいう。

(7) 適任者講習 患者等搬送乗務員適任者を認定するため消防機関が行う講習をいう。

(事業実施の基本原則)

第3条 患者等搬送事業者は、患者等からの通報の適正処理及び患者等の搬送技能の向上に努めなければならない。

2 患者等搬送事業者は、緊急性のない者を搬送対象とする。

3 患者等搬送事業者は、事業の社会的責任を十分自覚し、関連法規を遵守しなければならない。

(消防機関との連携)

第4条 患者等搬送事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、119番等により、患者等の居る場所、状態、既往症、掛かり付けの医療機関等を消防機関に通報し、救急自動車を要請するとともに、救急隊員に協力しなければならない。

(1) 患者等からの要請時点において、緊急に医療機関へ搬送が必要である場合

(2) 要請者の依頼場所に到着時点において、緊急に医療機関に搬送する必要がある場合

(3) 患者等の搬送途上において、緊急に医療機関に搬送する必要がある場合

(乗務員の要件)

第5条 乗務員は、満18歳以上の者で、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。

(1) 患者等搬送自動車の乗務員

 別表第1に掲げる適任者講習を修了した者

 の者と同等以上の知識及び技能を有する別表第2に掲げる者

(2) 患者等搬送自動車(車椅子専用)の乗務員

 別表第3に掲げる適任者講習(車椅子専用)を修了した者

 の者と同等以上の知識及び技能を有する別表第2に掲げる者

(適任証の交付)

第6条 都城市消防局長(以下「局長」という。)は、前条第1号のいずれかに該当する者に対して患者等搬送乗務員適任証(様式第1号)を交付するものとする。

2 局長は、前条第2号のいずれかに該当する者に対して患者等搬送乗務員適任証(車椅子専用)(様式第2号)を交付するものとする。

3 患者等搬送乗務員適任証及び患者搬送乗務員適任証(車椅子専用)(以下「適任証」という。)の有効期間は、2年間とする。ただし、第8条に定める定期講習を受けた者については、さらに2年間有効とし、それ以降も同様とする。

(適任証の携行)

第7条 乗務員は、搬送業務に従事するときは、適任証を携帯しなければならない。

(定期講習)

第8条 患者等搬送事業者は、乗務員の応急手当技能を適切に管理するため、適任証等の交付を受けた乗務員に、2年に1回以上消防機関の行う定期講習(別表第4)を受講させなければならない。

(運行体制)

第9条 患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車1台につき2人以上の乗務員をもって業務を行わせるものとする。ただし、退院等を目的とした運行をする場合又は医師若しくは看護師等が同乗する場合には、乗務員を1人とすることができる。

2 患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台につき1人以上の乗務員をもって業務を行わせるものとする。ただし、搬送中に患者等の容態が急変する可能性が高い等の理由から1人での搬送が困難な場合においては、医師の同乗又は乗務員の増員等安全に搬送できる体制をとらなければならない。

(患者等搬送用自動車等の要件)

第10条 患者等搬送用自動車等は、次に掲げる構造及び設備を有していなければならない。

(1) 十分な緩衝装置を有すること。

(2) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。

(3) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。

(4) ストレッチャー及び車椅子等を使用したまま確実に固定できる構造であること。

(5) 患者等搬送用自動車(車椅子専用)には、車椅子の乗降を容易にするための装置を備えていること。

(6) 自動車電話又は無線機等、通信及び連絡に必要な設備を有していること。

(車両の外観)

第11条 患者等搬送用自動車等は、サイレン又は赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していてはならない。

(積載資器材)

第12条 患者等搬送用自動車には別表第5に掲げる資器材を積載し、患者等搬送用自動車(車椅子専用)には別表第6に掲げる資器材を積載しなければならない。

(消毒)

第13条 患者等搬送用自動車等及び積載資器材の消毒は、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 定期消毒については毎月1回以上行うこと。

(2) 使用後消毒については毎使用後行うこと。

(3) 医師から消毒について特別な指示があった場合は、指示に基づいた消毒を行うこと。

2 前項の消毒を実施したときは、消毒実施記録表(様式第3号)に記録しなければならない。

(衛生・安全管理)

第14条 患者等搬送用自動車等及び積載資器材については、点検整備を確実に行い、清潔保持に努めなければならない。

2 乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものとし、清潔の保持に努めなければならない。

(事業案内)

第15条 パンフレット等の事業案内には、救急隊と同レベルの活動ができるかのような表現は避けなければならない。

(認定対象となる患者等搬送事業者)

第16条 認定対象となる患者等搬送事業者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(2) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(4) 自家用有償旅客運送の登録を受けた者

(認定の申請)

第17条 認定を受けようとする患者等搬送事業者は、患者等搬送事業認定(更新)申請書(様式第4号)に乗務員名簿(様式第5号)及び患者等搬送用自動車届出書(様式第6号又は様式第7号)を添付し、局長に申請しなければならない。

(認定の審査)

第18条 局長は、認定審査基準表(別表第7)により審査を行うものとする。

(認定証等の交付)

第19条 局長は、前条による審査に適合した患者等搬送事業者(以下「認定業者」という。)に対し、認定(否認定)通知書(様式第8号)を送付し、認定証(様式第9号)、患者等搬送事業者認定マーク(別図第1又は別図第2)及び患者等搬送用自動車認定マーク(別図第3又は別図第4)(以下「認定証等」という。)を交付するとともに、認定業者台帳(様式第10号)を作成するものとする。

2 局長は、審査の結果、認定しない場合は、その理由を付して患者等搬送事業者に認定(否認定)通知書で通知するとともに、この告示で定める認定審査基準(以下「認定基準」という。)に適合するよう指導することができる。

(認定証等の有効期間)

第20条 認定証等の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年とする。

(認定の更新)

第21条 認定業者は、認定の有効期間の満了後も引き続き認定を受けようとするときは、当該認定の期間の満了する日の1月前から当該認定の満了する日までの間に、局長に更新の申請をしなければならない。

2 更新の手続は、認定時の手続を準用するものとする。

(認定証等の再交付)

第22条 認定業者は、認定証等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、速やかに局長に認定証等再交付申請書(様式第11号)を提出し、再交付を受けることができるものとする。

(事業の休止等)

第23条 認定業者は、患者等搬送事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したときは、患者等搬送事業廃止・休止届出書(様式第12号)を局長に提出しなければならない。

(認定の失効)

第24条 次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失うものとする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)に定めるところにより、国土交通大臣の許可等が取り消され、又は失効したとき。

(2) 患者等搬送事業を廃止したとき。

(3) 認定の有効期間が満了したとき。

(認定業者の責務)

第25条 認定業者は、この告示で定める指導基準(以下「指導基準」という。)を誠実に履行しなければならない。

2 認定業者は、事業に関し、局長から求めがあったときは、局長に報告するものとする。

3 認定業者は、患者等搬送業務実施中、搬送業務の遂行に支障を及ぼす重大な事故を発生させたとき、又は次の各号に該当する事案を扱ったときは患者等搬送業務事故報告書(様式第13号)を局長に提出しなければならない。

(1) 患者等搬送中に容態の変化があり応急処置を実施した場合

(2) 感染患者を扱った場合(事後に判明した場合を含む。)

(認定業者の調査)

第26条 局長は、年1回以上、認定業者に対し、認定基準及び指導基準の履行状況等について調査するものとする。

2 局長は、前項の調査結果から不適事項が認められたときは、認定基準及び指導基準に適合するよう指導しなければならない。

(認定の取り消し)

第27条 局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 認定業者が指導基準を遵守しないとき。

(2) 業務の遂行に当たって、重大な事故を発生させたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、認定を継続することが不適当と判断されるとき。

(情報の提供等)

第28条 局長は、認定業者から診療情報等の照会があったときは、支障のない限り都城市消防局で把握している医療機関等の診療情報を提供することができる。

2 局長は、市民等から患者等搬送事業の照会があったときは、認定業者について回答することができるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前までに、改正前の都城市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱(平成17年度都消告示第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年5月15日都消告示第1号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年1月19日都消告示第3号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年8月20日都消告示第100号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

課目

時間数

総論

1

観察要領及び応急措置

13

体位管理要領

2

消防機関との連携要領

2

車両資器材の消毒及び感染防止要領

2

搬送法

2

修了考査

2

合計

24

備考

課目の1時間は、45分とする。

別表第2(第5条関係)

 

分類

1

救急救命士の資格を有する者

2

消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者

3

日本赤十字社の行う応急処置に関する講習を受けた者で、資格の有効期間内の者

ただし、消防機関の行う適任者講習に不足する科目については、消防機関の行う講習を受講すること。

4

上記1及び2並びに3に掲げる者以上の知識及び技能を有すると局長が認めた者

別表第3(第5条関係)

課目

時間数

総論

1

観察要領及び応急措置

9

体位管理要領

1

消防機関との連携要領

2

車両資器材の消毒及び感染防止要領

1

搬送法

1

修了考査

1

合計

16

備考

課目の1時間は、45分とする。

別表第4(第8条関係)

課目

時間数

観察要領及び応急措置

2

体位管理要領

1

合計

3

備考

課目の1時間は、45分とする。

別表第5(第12条関係)

項目

資器材名

呼吸管理用資器材

※バッグバルグマスク

ポケットマスク

保温・搬送用資器材

敷物

保温用毛布

担架

まくら

創傷等保護用資器材

三角巾

ガーゼ

包帯

タオル

ばんそうこう

消毒用資器材(車両・資器材用)

噴霧消毒器

各種消毒薬

その他の資器材

はさみ

マスク

ピンセット

手袋

膿盆汚物入れ

体温計

※AED

備考

※は、任意の積載とする。

別表第6(第12条関係)

項目

資器材名

呼吸管理用資器材

※バッグバルグマスク

ポケットマスク

保温・搬送用資器材

※敷物

保温用毛布

担架

※まくら

創傷等保護用資器材

三角巾

ガーゼ

包帯

タオル

ばんそうこう

消毒用資器材(車両・資器材用)

噴霧消毒器

各種消毒薬

その他の資器材

はさみ

マスク

※ピンセット

手袋

膿盆汚物入れ

体温計

※AED

備考

※は、任意の積載とする。

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都城市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱

平成20年3月27日 消防告示第11号

(平成30年8月20日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/第3章
沿革情報
平成20年3月27日 消防告示第11号
平成29年5月15日 消防告示第1号
平成30年1月19日 消防告示第3号
平成30年8月20日 消防告示第100号