○都城市応急手当の普及啓発活動の推進に関する要綱

平成20年1月10日

都消告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、都城市消防局(以下「消防局」という。)が行う応急手当の普及啓発活動について、普及講習の実施方法、応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)の認定要件等必要な事項を定め、応急手当に関する正しい知識の習得及び技術の普及に資することを目的とする。

(普及啓発活動の計画的推進)

第2条 都城市消防局長(以下「局長」という。)は、応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、応急手当指導員等の養成、普及啓発用資機材の配備等を図りつつ、応急手当の普及啓発活動の計画的な推進に努めるものとする。

2 局長は、応急手当の普及啓発活動を推進するに当たっては、応急手当の普及講習の開催、応急手当指導員等の派遣等を行うとともに、デパート、旅館、ホテル、駅舎等多数の人の出入りする事業所(以下「事業所」という。)又は自主防災組織その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)の要請に応じて、主として当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う応急手当の普及指導に従事する指導者の養成について配慮するものとする。

(応急手当の普及項目)

第3条 応急手当の普及項目については、応急手当の必要性(心停止の予防等の必要性を含む。)のほか、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこれに近い状態に陥った場合において、呼吸及び循環を補助し傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)及び大出血時の止血法を中心とする。

(普及講習の種類)

第4条 応急手当の普及講習は、次の表に掲げるとおりとし、そのカリキュラム、講習時間等については、応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成5年3月30日消防救第41号。以下「実施要綱」という。)別表1、別表1の2、別表1の3及び別表2に定めるところによるものとする。

講習の種別

主な普及項目

普通救命講習Ⅰ

心肺蘇生法(主に成人を対象)、大出血時の止血法

普通救命講習Ⅱ

心肺蘇生法(主に成人を対象)、大出血時の止血法

(注)受講対象者によっては、小児、乳児、新生児に対する心肺蘇生法とする。

普通救命講習Ⅲ

心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)、大出血時の止血法

上級救命講習

心肺蘇生法(成人、小児、乳児、新生児)、大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の手当、搬送法

2 住民に対する応急手当の導入講習である「救命入門コース」の主な普及項目は、胸骨圧迫及びAEDの取扱いとし、そのカリキュラム、講習時間等については実施要綱別表3及び別表3の2のとおりとする。

(修了証等の交付等)

第5条 局長は、応急手当指導員が指導する普通救命講習又は上級救命講習を修了した者に対し、それぞれの講習に対応した実施要綱に規定する別記様式1、別記様式1の2、別記様式1の3又は別記様式3に定める修了証を交付するものとする。

2 局長は、応急手当普及員から申請があった場合は、当該応急手当普及員が指導する普通救命講習を修了した者に対し、それぞれの講習に対応した実施要綱別記様式2、別記様式2の2又は別記様式2の3に定める修了証を交付することができるものとする。

3 局長は、修了証を交付したときは、交付を受けた者の氏名及び交付年月日等を記録しておかなければならない。局長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。

4 局長は、応急手当指導員や応急手当普及員(申請があった場合)が指導する救命入門コースに参加した者に対し、別記様式4に定める参加証を交付することができるものとする。

(応急手当指導員の認定等)

第6条 消防局の行う普通救命講習又は上級救命講習の指導(要請に応じて消防局が指導者を派遣し、普及指導する場合を含む。)については、応急手当指導員がこれに当たるものとする。

2 応急手当指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者について、局長が認定する。

(1) 次の又はに該当する者で、実施要綱別表4に定める応急手当指導員講習Ⅰを修了したもの。ただし、に該当する者で、応急手当指導員の資格認定を行う時点において、過去1年間に30時間以上の応急手当の普及啓発活動に従事していると局長が認めるものについては、応急手当指導員講習Ⅰを免除することができる。

 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(2) 前号以外の消防職員(応急手当の普及業務に関し、消防職員と同等以上の知識及び技能を有すると局長が認める消防団員を含む。)又は消防職員であった者で実施要綱別表5に定める応急手当指導員講習Ⅱを修了したもの

(3) 応急手当普及員の資格を有する者で、実施要綱別表6に定める応急手当指導員講習Ⅲを修了したもの

(4) 応急手当の普及業務に関し、前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると局長が認める者

(応急手当指導員の認定証の交付)

第7条 局長は、応急手当指導員として認定したときは、実施要綱別記様式5に定める応急手当指導員名簿に登録したのち、実施要綱別記様式6に定める認定証を交付するものとする。局長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。

(応急手当指導員の資格の有効期限)

第8条 応急手当指導員の認定(第6条第2項第4号に定める者に関するものを除く。)については、資格認定日から3年(資格認定時に消防機関に在職していた者については、消防機関を退職した日から3年)で失効するものとする。ただし、失効前に実施要綱別表7に定める応急手当指導員再講習を受講した者については、更に3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(応急手当普及員の認定等)

第9条 応急手当普及員は、主として事業所又は防災組織等において当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習の指導に従事するものとする。

2 応急手当普及員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められるものについて、局長が認定する。

(1) 実施要綱別表8に定める応急手当普及員講習Ⅰを修了した者

(2) 次のからまでのいずれかに該当する者で、実施要綱別表9に定める応急手当普及員講習Ⅱを修了したもの。ただし、又はに該当する者で、過去2年以内に消防機関に在職し、かつ、普及啓発の業務に従事していたと局長が認めるものについては、応急手当普及員講習Ⅱを免除することができる。

 救急救命士の資格を有する者

 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(3) 応急手当の普及業務に関し、前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると局長が認める者

3 局長は、現に教員職にある者に対する応急手当普及員講習について、講習の質を確保できる場合は、実施要綱別表8に規定する講習時間を短縮し実施することができる。

(応急手当普及員の認定証の交付)

第10条 局長は、応急手当普及員として認定したときは、実施要綱別記様式7に定める応急手当普及員名簿に登録したのち、実施要綱別記様式8に定める認定証を交付するものとする。局長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。

(応急手当普及員の資格の有効期限)

第11条 応急手当普及員の認定(第9条第2項第3号に定める者に関するものを除く。)については、資格認定日から3年で失効するものとする。ただし、失効前に実施要綱別表10に定める応急手当普及員再講習を受講した者については、更に3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(他の地域で認定を受けた者の取扱い)

第12条 消防局の管轄外の地域において実施要綱に基づく講習を受講し、応急手当指導員等の認定を受けた者は、局長が認定したものとみなすことができる。

(認定の取消し)

第13条 局長は、応急手当指導員等が指導員としてふさわしくない行為を行ったときは、その認定を取り消すことができる。

(応急手当指導員等の責務)

第14条 応急手当指導員等は、応急手当の普及講習が計画的かつ効果的に行えるよう、応急手当に関する知識、技術及び指導方法等について常に研鑚に努めるものとする。

2 局長は、応急手当指導員等に対し、応急手当の知識・技術の維持及び救急医療の進歩に合わせた応急手当の普及指導に十分に対応できるよう、適宜再教育を行うことについて、配慮するものとする。

3 局長は、事業所又は防災組織等が応急手当の講習を行う場合において、応急手当指導員等に対し講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、当該講習が適正に行われるよう指導するものとする。

(普及啓発用資機材の整備)

第15条 局長は、応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形、訓練用自動対外式除細動器、指導用ビデオ等普及啓発用資機材の計画的な整備に努めるものとする。

(感染防止上の配慮)

第16条 局長は、応急手当の普及講習の実施に当たっては、応急手当を行う場合に係る感染防止上の留意事項について指導を行うものとし、心肺蘇生法の実技実習を行う場合には、蘇生訓練用人形の消毒、滅菌等の措置も行うものとする。

(関係機関との連携)

第17条 局長は、応急手当の普及啓発活動を効果的に行えるよう、応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。

1 この告示は、平成20年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、都城市応急手当の普及啓発活動の推進に関する要綱(平成17年度都消訓令第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年2月14日都消告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月4日都消告示第2号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年5月19日都消告示第2号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市応急手当の普及啓発活動の推進に関する要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

都城市応急手当の普及啓発活動の推進に関する要綱

平成20年1月10日 消防告示第10号

(平成29年5月19日施行)