○都城市職員の長時間労働に対する医師による面接指導実施要領

平成20年3月31日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8、第66条の9及び第104条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2から第52条の8までの規定に基づき、職員の長時間労働に対する医師による面接指導(以下「面接指導」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(面接指導の対象者)

第2条 面接指導の対象者は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし、第2号から第4号までに掲げる職員のうち、1月以内に面接指導を受けた職員であって、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除く。

(1) 都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第42号)第2条第1項に規定する勤務時間を超えた勤務(以下「時間外勤務」という。)が1月100時間を超えた職員

(2) 時間外勤務が1月80時間を超え100時間以下で、過去6月間の時間外勤務の平均が80時間を超えた職員

(3) 時間外勤務が1月80時間を超え100時間以下で、本人からの面接指導の申出があった職員又は産業医が面接指導の必要があると判断した職員

(4) 時間外勤務が1月45時間を超え80時間以下で、本人からの面接指導の申出があった職員

(対象者の把握)

第3条 所属長は、所属職員の毎月の時間外勤務の時間を算出し、前条に定める対象者を翌月10日までに把握しなければならない。

2 所属長は、時間外勤務が1月45時間を超え100時間以下の職員のうち疲労の蓄積が認められる者又は健康上の不安を有している者には、面接指導の申出を行うように勧奨しなければならない。

(面接指導を受ける義務)

第4条 第2条第1号及び第2号に該当する職員は、長時間労働による健康障害の防止を図るため、この要領に基づく面接指導を受けなければならない。

2 前項に該当する職員で、やむを得ない理由により面接指導を受けることができない場合は、面接指導を受けない届出書(様式第1号)を総務部職員課長(以下「職員課長」という。)に提出しなければならない。ただし、大規模な災害等による場合はこの限りでない。

(面接指導の申出)

第5条 第2条第3号及び第4号に該当する職員で面接指導を希望する職員は、面接指導申出書(様式第2号)により所属長に申し出るものとする。

(面接指導の実施方法等)

第6条 第2条第1号に該当する職員及び前条の規定により申し出た職員(以下「面接指導該当職員」という。)は、面接指導自己チェック票(様式第3号)を記入し、職員課長に提出するものとする。

2 所属長は、面接指導該当職員についての面接指導用事前報告書(所属長用)(様式第4号)を作成し、面接指導申出書と併せて毎月15日までに、職員課長に提出しなければならない。

3 職員課長は、面接指導該当職員及び所属長に面接指導の実施日時及び実施場所を通知し、市の指定する産業医(以下「産業医」という。)により面接指導を行うものとする。

4 面接指導該当職員が、産業医以外の医師を希望し、面接指導を受けた場合は、次に掲げる事項を記載した書面で、その結果を証明するものを職員課長に提出しなければならない。

(1) 実施年月日

(2) 当該職員の氏名

(3) 面接指導を行った医師の氏名

(4) 当該職員の疲労の蓄積の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該職員の心身の状況

5 前2項により実施した面接指導に要する時間は、勤務扱いとする。

6 第3項による産業医の面接指導に係る費用は、市の負担とする。

(産業医への情報提供)

第7条 職員課長は、産業医に面接指導自己チェック票、面接指導用事前報告書(所属長用)及び健康診断の結果を提供するものとする。

2 産業医は、面接指導の実施に際して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

3 産業医は、面接指導の実施に際して収集した個人情報を目的以外に使用し、又は第三者への提供を行ってはならない。

(面接指導における確認事項)

第8条 産業医は、面接指導を行うに当たっては、面接指導の記録用紙(様式第5号)を利用し、次に掲げる事項について確認するものとする。

(1) 当該職員の勤務の状況

(2) 当該職員の疲労の蓄積の状況

(3) 当該職員の心身の状況

2 産業医は、面接指導終了後速やかに面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(様式第6号)を職員課長へ提出しなければならない。

(産業医からの意見聴取)

第9条 職員課長は、面接指導終了後は、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、産業医の意見を聴かなければならない。

2 職員課長は、産業医の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、都城市職員安全衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

(面接指導結果の記録)

第10条 職員課長は、面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成31年4月9日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和6年7月22日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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都城市職員の長時間労働に対する医師による面接指導実施要領

平成20年3月31日 訓令第33号

(令和6年7月22日施行)