○都城市障害者自立支援協議会設置規程
平成20年3月7日
訓令第29号
(設置)
第1条 地域社会において障害者一人ひとりが安心して生活を送るために必要なサービス構築及びネットワーク確立に向けた協議を行うため、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な方針(平成18年6月26日厚生労働省告示第395号)に基づき、都城市障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 福祉サービス利用に係る相談支援事業及び各事業に関する中立公平性の確保に関すること。
(2) 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。
(3) 部会における協議報告を受け、必要な社会資源開発に関する協議及び調整を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、障害者福祉施策において必要な協議に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。
(1) 障害者団体の代表者
(2) 障害者の福祉に関する保健医療福祉事業に従事する者
(3) 知識経験者
(4) 権利擁護に関する事業に従事する者
(5) 関係行政機関の職員
2 協議会には、必要に応じ、部会を設けることができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉部障がい福祉課において処理する。
附則
この訓令は、平成20年3月7日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第35号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。