○都城市都市計画の提案手続に関する要領
平成20年3月10日
告示第233号
(趣旨)
第1条 この告示は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2の規定に基づき市に対して行う都市計画の決定又は変更の提案(以下「計画提案」という。)に係る手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 借地権 建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権又は土地の賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)をいう。
(2) 土地所有者等 土地の所有権又は借地権を有する者をいう。
(都市計画の提案)
第3条 市に提案することができる都市計画は、法第15条第1項の規定により市が定める都市計画とする。
(事前相談等)
第4条 市は、計画提案を行おうとする者(以下「計画提案者」という。)に対し、計画提案に係る都市計画の素案の内容及び計画提案の手続等について説明、助言又は情報提供を行うため、相談窓口を土木部都市計画課(以下「都市計画課」という。)に置く。
2 計画提案者は、円滑かつ迅速な手続を確保する観点から、土地所有者等の同意を得る前に、計画提案に係る都市計画の素案策定途上の適切な段階において、都市計画課に事前相談を行うものとする。
3 市は、前項の事前相談があった場合は、その内容について、宮崎県(以下「県」という。)及び関係行政機関に情報を提供するとともに、必要があると認めるときは、県及び関係行政機関と事前調整を行う。
4 市は、前項の事前調整を行うに当たり必要があると認めるときは、計画提案者の協力を求めるものとする。
(提案書の提出等)
第5条 計画提案者は、計画提案を行おうとするときは、次に掲げる書類を市に提出しなければならない。
(1) 提案書(様式第1号)
(2) 都市計画の素案
ア 計画説明書(様式第2号)
イ 都市計画の図書(位置図、総括図(25,000分の1以上の都市計画図)及び計画図(2,500分の1以上の平面図))
(3) 次の表の区分による提案資格を有することを証する書類
提案者 | 提出すべき書類 |
土地所有者等 | 計画提案の対象となる土地の公図の写し及び登記事項証明書(全部の事項を証明するもの)並びに借地権を有する者が当該借地権の目的である土地の上に有する建物の登記事項証明書(全部の事項を証明するもの。借地権の登記がない場合に限る。)。ただし、登記が終了していない場合は、その権利関係を証明する書類を添付するものとする。 |
特定非営利活動法人、公益法人等 | 法人の登記事項証明書及び定款の写し |
まちづくりの推進に関し経験及び知識を有する者として都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第13条の3に規定する団体 | ア 省令第13条の3第1号イ又はロに定める事実を証する書類 イ 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下同じ。)の中に省令第13条の3第2号ロ又はハに該当する者がいないことの誓約書(様式第3号) ウ 市町村の交付する役員全員の身分証明書 エ 法人にあっては、登記事項証明書 オ 定款、規約その他団体の根本規則の写し |
備考 登記事項証明書及び身分証明書については、交付後3月以内のものとする。 |
(4) 土地所有者等の同意を得たことを証する書類(ウに規定する公図の写し及び登記事項証明書については、交付後3月以内のものとする。)
ア 土地所有者等の一覧(様式第4号)
イ 土地所有者等の同意書(様式第5号)
ウ 計画提案の対象となる土地の公図の写し及び登記事項証明書(全部の事項を証明するもの)並びに借地権を有する者が当該借地権の目的である土地の上に有する建物の登記事項証明書(全部の事項を証明するもの。借地権の登記がない場合に限る。)ただし、登記が終了していない場合は、その権利関係を証明する書類を添付するものとする。
2 計画提案者は、事業を行うため当該事業が行われる土地の区域について都市計画の決定又は変更を必要とするときは、前項に規定する書類と併せて、次に掲げる事項を記載した書面を提出することができる。
(1) 事業の着手予定時期
(2) 計画提案に係る都市計画の決定又は変更を希望する期限
(3) 前号の期限を希望する理由
3 市は、法第21条の3の規定により計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断するため、計画提案者に対し前2項に規定する書類等に加え、次に掲げる資料等の提出を求めることができる。
(1) 土地所有者等への説明の経緯に関する資料(様式第6号)
(2) 周辺環境等への影響に関する調書(様式第7号)
(3) 関係行政機関との調整状況が分かる資料
(4) 当該計画によって広域の都市計画に甚大な影響を与えることが予測される次に掲げる事業の場合、その影響評価に関する資料(以下「影響評価書」という。)
ア 広域的な都市構造等に支障を及ぼす事業
イ 道路、排水路、上下水道等の追加的な公共整備を必要とする事業
ウ 河川、排水路等の公共の雨水処理系等に負荷を与える事業
エ 良好な自然生態系に負荷を与える事業
オ 農業生産活動に支障を及ぼす事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、計画提案の内容の説明に必要があると認められる資料
(土地所有者等の同意の算定)
第6条 法第21条の2第3項第2号の「土地所有者等の3分の2以上の同意」の算定に当たり、1筆の土地に係る所有権又は借地権に関し複数の権利者がある場合は、土地所有者等の数についてはそれぞれの権利者の持分に応じた数により、地積についてはそれぞれの権利者の持分に応じた地積により計算する。この場合において、持分が不明なときは、それぞれ等分で計算するものとする。
(提案要件の確認)
第7条 市は、第5条に規定する書類の提出があったときは、遅滞なく、法第21条の2の規定による計画提案に係る要件(以下「提案要件」という。)に適合するかどうかを確認するものとする。
2 市は、必要に応じて、期日を定め、記載内容等の補正を計画提案者に求めることができる。
3 市は、提出書類の内容が提案要件に適合すると確認したときは、遅滞なく、その旨を計画提案者、県及び関係行政機関に通知するものとする。
4 市は、提出書類の内容が提案要件に適合しないと確認したとき(第2項の規定による補正が定められた期日までに行われない場合を含む。)は、遅滞なく、その旨及びその理由を計画提案者、県及び関係行政機関に通知するものとする。
5 市は、提案要件の確認を行おうとする場合に必要があると認めるときは、計画提案者の協力を求めるものとする。
(計画提案の受理)
第8条 法第21条の3の「計画提案が行われたとき」とは、前条第3項の規定により提案要件に適合する旨の通知を行ったときとする。
2 市は、前項の計画提案が行われたときは、県に対し、当該計画提案に係る提出書類の写しを送付するものとする。
(都城市都市計画提案検討会議の設置)
第9条 市は、受理した計画提案について、法第21条の3の規定により都市計画の決定又は変更の要否に係る方針を決定するため、都城市都市計画提案検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
2 検討会議は、都市計画の決定又は変更の要否の判断を行うに当たっては、法第13条その他の法令に規定する都市計画に関する基準との適合性及び次に掲げる観点から、総合的に判断するものとする。
(1) 市の定める上位計画との適合性
(2) 法第6条の2に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに法第18条の2に基づく市町村の都市計画に関する基本的な方針との適合性
(3) 土地所有者等及び周辺住民への説明並びに理解の状況
(4) 周辺環境等への配慮
(5) 関連する都市計画及び公共施設計画との整合性
(6) 事業の実施を前提とする計画提案の場合は、当該事業の実現性
(7) 関係行政機関との調整状況
(8) 影響評価書(第5条第3項第4号に該当する場合に限る。)の内容の妥当性
3 検討会議の委員は、別表第2に掲げる者をもって充て、土木部長が検討会議の会長となる。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
5 検討会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。
6 会長は、必要と認めたときは、検討会議に関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
7 検討会議の庶務は、土木部都市計画課において所掌する。
(計画提案に係る意見の聴取等)
第10条 市は、計画提案に対する判断を行おうとするときは、計画提案に係る関係行政機関の意見を聴くものとする。
2 市は、計画提案に対する判断を行うに当たり特に必要があると認めるときは、公聴会を開催し、その意見を参考にするものとする。
3 市は、計画提案に対する判断を行うに当たり必要があると認めるときは、計画提案者の協力を求めるものとする。
(判断結果の事前通知及び意見書の提出)
第11条 市は、計画提案に対する判断を行ったときは、その結果及びその理由(当該計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部を実現する場合は、理由を除く。)を計画提案者、県及び関係行政機関に事前通知するものとする。
2 計画提案者は、前項の規定による通知があったときは、市の定める期日までに、市に対して意見書を提出できる。
3 市は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をしようとする場合において、都市計画の案を都城市都市計画審議会(以下「審議会」という。)に付議しようとするとき又は法第21条の5第2項の規定により審議会の意見を聴こうとするときは、前項の規定により提出された意見書を審議会に提出しなければならない。
(計画提案を採択する場合の手続)
第12条 市は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をしようと判断したときは、法第16条第1項の規定により、必要に応じて住民意見を反映させるための措置を講じた上、都市計画の案を作成し、都市計画の決定又は変更の手続を行うものとする。
2 市は、都市計画の案を作成しようとするときは、計画提案者に対し、第5条に規定する書類等以外の資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
3 市は、都市計画の案を作成したときは、遅滞なく、当該都市計画の案を県に提出するものとする。
4 法第21条の4の「当該計画提案に係る都市計画の素案」は、第5条第1項第2号に規定する書類とする。
5 市は、県知事と協議の上、当該計画素案を踏まえた都市計画の決定又は変更を行い、法第20条第1項又は法第21条第2項の規定により告示したときは、その旨を計画提案者に通知するものとする。
(計画提案を採択しない場合の手続)
第13条 市は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、法第21条の5第2項の規定により審議会の意見を聴き、同条第1項の規定により、その旨及びその理由を計画提案者及び県に通知するものとする。
2 法第21条の5第2項の「当該計画提案に係る都市計画の素案」は、第5条第1項第2号に規定する書類とする。
(情報公開)
第14条 市は、第8条第1項の計画提案が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案の概要、当該計画提案に対する判断の結果及び都市計画の決定又は変更の手続の進捗状況等について、市ホームページ等で公表するものとする。
(計画提案の取下げ又は変更)
第15条 計画提案者は、計画提案を取り下げようとするときは、取下書(様式第8号)を市に提出しなければならない。
2 市は、前項の取下書が提出されたときは、当該計画提案に係る法第21条の2から第21条の5までの規定及びこの告示の規定による手続を中止するものとする。
附則
この告示は、平成20年3月10日から施行する。
附則(平成20年11月27日告示第208号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第421号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月25日告示第202号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第365号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第358号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月16日告示第331号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第430号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第464号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(1) 都市構造の観点からの評価
評価項目 | 評価方法 |
公共交通のアクセス性 | 立地計画している施設(以下「計画施設」という。)への一定の時間以内の徒歩、自転車、鉄道又はバスによる到達可能な人口を算出し、市における集積誘導エリア(中心市街地など)での到達可能人口との比較検証を行う。 |
自動車交通が増加することによる環境への負荷 | 計画施設の立地前後の同一都市圏における自動車利用分担率の変化及び公共交通利用の分担率変化について比較検証する。 |
都市機能の集積による利便の増進 | 計画施設の立地前後の同一都市圏内における商業集積への移動距離の変化について比較検証する。 |
都市基盤施設の利用効率 | 市の集積誘導エリアに存する都市基盤施設について、その整備目的に即した基盤施設の有効利用が図られているかどうかを分析し、計画施設の立地により、新たに生じる公共コスト(道路、下水道等)の増加を抑制できるかを評価する。 |
都市の持続可能性 | 計画施設の撤退の可能性を計画施設用地の取得状況、商圏維持人口の予測等により評価するとともに、撤退後の跡地活用の可能性について、周辺の土地利用状況を踏まえ評価する。 |
その他 | 計画施設の立地場所、規模、業態等に応じ、市が必要と認める事項について評価を行う。 |
(2) 土地利用の外部性からの評価
評価項目 | 評価方法 |
交通渋滞による損失 | 主要な道路における渋滞の発生、道路渋滞による時間損失等について評価を行う。この場合において、評価の対象とする圏域については、市の商圏等を総合的に判断し、適切に設定するものとする。 |
交通安全の確保(交通事故の増加) | 立地場所周辺における、通学路、特に歩行者の多い生活道路等への自動車交通の流入状況について評価する。この場合において、必要があるときは、交通事故による社会的損失等について評価する。 |
自然環境への悪影響 | 周辺の良好な自然環境に対する悪影響について評価を行う。 |
騒音、廃棄物の発生 | 周辺環境に対する騒音被害、廃棄物による悪臭等について評価を行う。 |
無秩序な周辺開発の誘引による公共コストの増加 | 計画施設の立地に伴い、周辺で誘引されることが見込まれる土地利用の転換に関し、それらに伴い必要となる道路、上下水道等の整備・運営コストについて評価を行う。 |
地域固有の価値の破壊 | 条例、他の計画・方針等により守るべき資源として位置付けられている歴史・文化的環境等の地域固有の価値に与える影響について評価する。 |
地球環境への悪影響 | 温室効果ガス発生等の地球環境への悪影響について評価する。 |
別表第2(第9条関係)
土木部長(会長) |
土木部都市計画課長 |
土木部道路公園課長 |
土木部維持管理課長 |
土木部建築対策課長 |
総合政策部総合政策課長 |
環境森林部環境政策課長 |
環境森林部森林保全課長 |
農政部農政課長 |
商工部商工政策課長 |
観光スポーツPR部みやこんじょPR課長 |
上下水道局下水道課長 |
消防局警防救急課長 |