○都城市営住宅建替事業に関する要綱

平成20年1月21日

告示第213号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の居住環境の整備、住宅需要への対応、居住水準の向上等を目的として行う市営住宅の建替事業に関し、その円滑な実施を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建替事業 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業及びこれに準ずる事業(既設の市営住宅の改善を含む。)をいう。

(2) 新住宅 建替事業の施行により新たに建設される市営住宅をいう。

(3) 前住宅 建替事業の施行により除却される市営住宅をいう。

(4) 暫定住宅 建替事業の施行期間中、前住宅の入居者に仮に使用させる市営住宅をいう。

(5) 替住宅 建替事業の施行により前住宅の入居者が移転する市営住宅をいう。

(6) 対象入居者 市長が建替計画の通知をした日における前住宅の入居者で建替事業の施行により当該前住宅の明渡しをする者をいう。

(入居者への周知)

第3条 市長は、建替事業の施行に関し、市営住宅連絡員及び入居者に対する説明会を開催し、入居者の理解と協力を得るように努めなければならない。

(住宅のあっせん)

第4条 市長は、対象入居者が暫定住宅又は替住宅を希望するときは、入居者の希望を尊重の上、あっせんする住宅を指定する。

2 前項の場合において、市長は、対象入居者へのあっせんを一般応募者に優先して行うことができるものとする。

(暫定住宅及び替住宅に係る取扱い)

第5条 対象入居者が暫定住宅に入居する場合における暫定住宅の家賃は、新住宅への入居可能日までの間は、前住宅の最終家賃額とする。ただし、暫定住宅に正式に入居すると仮定して算定した場合の家賃の額(以下「暫定額」という。)が前住宅の最終家賃額を下回るときは、暫定額を家賃の額とする。

2 対象入居者が替住宅に入居する場合における替住宅の家賃は、当該対象入居者が新住宅へ入居すると仮定した場合における当該新住宅への入居可能日までの間は、前住宅の最終家賃額とする。ただし、替住宅の家賃の額が前住宅の最終家賃額を下回るときは替住宅の家賃の額とする。

3 対象入居者が暫定住宅に入居する場合における暫定住宅の敷金については、前住宅の敷金をもって充てるものとする。

4 対象入居者が暫定住宅に入居できる期間は、当該建替住宅の建替事業が完了するまでとし、原則として5年を限度とする。

(移転の手続)

第6条 市長は、対象入居者が前住宅からの移転を承諾したときは、移転承諾書(様式第1号)及び増築物件等除却承諾書(様式第2号)を提出させるものとする。

2 市長は、対象入居者が前項の移転を完了したときは、移転完了届(様式第3号)及び請求書を提出させるものとする。

(移転料)

第7条 市長は、対象入居者が次に掲げる移転を行い、前条第2項の規定による請求書が提出された場合は、移転の事実を確認の上、対象入居者に対し、別表の金額の合計額の範囲内で移転料を支払うものとする。

(1) 暫定住宅への移転

(2) 暫定住宅以外の住宅への一時的な移転

(3) 替住宅への移転

(4) 替住宅以外の住宅への移転(一時的なものを除く。)

(5) 新住宅への移転

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日告示第176号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市営住宅建替事業に関する要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第7条関係)

項目

金額

1 屋内動産移転料

80,000円

2 屋外動産移転料

22,000円

3 移転雑費

21,000円

4 電話移設料

11,000円

5 テレビアンテナ移設料

8,000円

6 エアコン移設料

29,600円

7 ガス瞬間湯沸器移設料

25,600円

8 庭木移植料等

7,000円

備考 上表に掲げるもののほか、必要と認められるものについては、内容を精査し、別途加算するものとする。

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都城市営住宅建替事業に関する要綱

平成20年1月21日 告示第213号

(令和2年1月24日施行)