○都城市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
平成20年3月27日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年条例第6号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(外国の都市等)
第2条 条例第5条第2号の規則で定める外国の都市等は、次に掲げるとおりとする。
(1) モンゴル国ウランバートル市
(2) 中華人民共和国重慶市江津区
(辞令の交付)
第4条 任命権者は、次に掲げる場合において職員に対して辞令を交付しなければならない。
(1) 自己啓発等休業を承認する場合
(2) 自己啓発等休業の期間の延長又は短縮を承認する場合
(3) 自己啓発等休業の承認を取り消す場合
(自己啓発等休業の承認の取り消し等)
第5条 任命権者は、自己啓発等休業の承認を取り消す場合には、当該自己啓発等休業をしている職員にその旨を記載した文書を交付しなければならない。
2 任命権者は、自己啓発等休業の期間の満了前に当該自己啓発等休業をしている職員が在学している課程を修めた場合は、当該自己啓発等休業の承認の期間を短縮することができる。
(報告等)
第6条 任命権者は、条例第9条第2号に規定する授業を欠席している場合又は奉仕活動の一部を行っていない場合には、当該期間が1月につき14日以内の場合を含まない。
2 自己啓発等休業をしている職員は、その活動及び生活の状況について、大学等における修学の場合にあっては各学期に1回、国際貢献活動の場合にあっては6月に1回の割合で任命権者に報告をしなければならない。
(準用)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、人事院規則の規定を準用する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。