○都城市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月27日

条例第15号

(趣旨)

第1条 市が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び宮崎県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年宮広域条例第17号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(市において行う事務)

第2条 市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 広域連合条例第3条のはり・きゅう・マッサージ等施術料助成に係る受療証交付申請書の提出の受付及び受療証の返還の受付

(3) 広域連合条例第3条のはり・きゅう・マッサージ等施術料助成の受療証交付の申請に対する宮崎県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が交付する受療証の引渡し

(4) 広域連合条例第16条の保険料の額に係る通知書の引渡し

(5) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(6) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(7) 広域連合条例第18条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(8) 広域連合条例第18条第2項の保険料の減免の申請に対する広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(9) 広域連合条例第19条本文の申告書の提出の受付

(10) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。

(1) 市に住所を有する被保険者

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際、市に住所を有していた被保険者

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際、市に住所を有していた被保険者

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際、市に住所を有していた被保険者

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により市に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

(普通徴収に係る保険料の納期)

第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

(1) 第1期 7月1日から同月31日まで

(2) 第2期 8月1日から同月31日まで

(3) 第3期 9月1日から同月30日まで

(4) 第4期 10月1日から同月31日まで

(5) 第5期 11月1日から同月30日まで

(6) 第6期 12月1日から同月25日まで

(7) 第7期 翌年1月1日から同月31日まで

(8) 第8期 翌年2月1日から同月28日まで(閏年は、29日まで)

2 前項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、すべて納期未到来の最初の納期分の納付額に合算するものとする。

(保険料の督促手数料)

第5条 保険料の督促状を発したときは、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合においては、これを徴収しない。

(延滞金)

第6条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(還付加算金)

第7条 過誤納金の還付又は充当をする場合においては、当該過誤納金が納付された日の翌日から市長が還付のため支出を決定した日又は充当をした日までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。

2 還付加算金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(罰則)

第8条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第9条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第10条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(延滞金及び還付加算金の割合の特例)

第2条 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

2 当分の間、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、第7条第1項に規定する還付加算金の計算の基礎となる期間であってその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同項の規定の適用については、同項中「年7.3パーセントの割合」とあるのは、「附則第2条第2項に規定する還付加算金特例基準割合」とする。

3 前2項のいずれかの規定の適用がある場合における延滞金及び還付加算金の額の計算において、前2項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(平成25年12月18日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都城市後期高齢者医療に関する条例の規定は、平成30年度以降の年度分の後期高齢者医療保険料について適用し、平成29年度分までの後期高齢者医療保険料については、なお従前の例による。

(令和2年12月16日条例第51号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

都城市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月27日 条例第15号

(令和3年1月1日施行)