○都城市学力向上等対策委員会設置要綱
平成19年10月17日
都教委告示第6号
(設置)
第1条 都城市教育委員会は、本市の教育基本方針である「たくましいからだ、豊かな心、すぐれた知性」を養うことの実現に向けて、学校、家庭及び地域が一体となって本市の児童生徒の学力向上と望ましい生活習慣の育成を図るため、都城市学力向上等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 委員会は、委員15人以内をもって構成し、次に掲げる者の中から、教育長が任命又は委嘱する。
(1) 学校教育等関係者 5人以内
(2) PTA関係者 4人以内
(3) 社会教育等関係者 6人以内
(設置期間及び委員の任期)
第3条 委員会の設置期間は、設置の日から平成23年3月31日までとする。
2 委員の任期は、原則として委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任は妨げない。
3 委員が欠けた場合における補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 委員会に、会長1人、副会長1人、部会長2人を置く。
2 会長、副会長及び部会長は、委員の中から互選する。
(役員の任務)
第5条 会長は、委員会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
3 部会長は、各部会の連携を密にし、各部会の調査研究及び実施結果等について委員会に報告する。
4 会長は、委員会及び部会の目的を達成するために、必要がある場合には委員会及び部会に委員以外の者を出席させることができる。
(委員会)
第6条 委員会の開催は、年3回以内とする。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に委員会を開くことができる。
2 委員会は、会長が招集し、議長となる。
3 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 児童生徒の学力向上及び望ましい生活習慣の育成に関すること。
(2) 児童生徒の学力向上及び望ましい生活習慣の育成に関する普及及び啓発に関すること。
(3) 児童生徒の学力に関する実態及び状況調査に関すること。
(4) 学校教育部会及び家庭・地域教育部会の報告による児童生徒の学力向上及び望ましい生活習慣の育成に関する対策事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、児童生徒の学力向上及び望ましい生活習慣の育成に関する必要な事項
(部会)
第7条 委員会に、学校教育部会及び家庭・地域教育部会を置き、部会の開催は年4回以内とする。ただし、部会長が必要と認めるときは、臨時に部会を開くことができる。
2 部会は、部会長が招集し、議長となる。
3 学校教育部会は、学校教育における児童生徒の学力向上に係る実態を把握し、児童生徒の学力向上に向けた学校教育の対策等を検討する。
4 家庭・地域教育部会は、家庭・地域教育における児童生徒の学力向上及び生活習慣に係る実態を把握し、児童生徒の学力向上及び望ましい生活習慣の育成に向けた家庭・地域教育の対策等を検討する。
(事務局)
第8条 委員会の事務その他を円滑に処理するために、都城市教育委員会事務局学校教育課に事務局を置く。
附則
この告示は、公表の日から施行する。