○都城市公金等管理適正化検討委員会設置規程

平成19年12月5日

訓令第25号

(設置)

第1条 本市における現金を取り扱う全部署の公金等(以下「公金等」という。)の管理について現状把握を行い、チェック体制の強化、関係法令等の遵守、不正防止策や防止体制づくりを検討し、適正な公金等の管理を行うため、都城市公金等管理適正化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討を行う。

(1) 公金等の管理についての現状把握に関すること。

(2) 公金等の管理における不正防止策に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公金等の管理について必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には会計管理者を、副委員長には総務部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員(副委員長を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の意見聴取)

第6条 委員長は、委員会において必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(市長への報告)

第7条 委員会は、第2条に掲げる事項に係る調査検討の結果を必要に応じて市長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の事務局は、会計課に置く。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第35号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第29号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月4日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市公金等管理適正化検討委員会設置規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日訓令第26号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日訓令第15号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第16号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

総合政策部総合政策課長

総務部総務課長

地域振興部地域振興課長

地域振興部山之口総合支所地域生活課長

地域振興部高城総合支所地域生活課長

地域振興部山田総合支所地域生活課長

地域振興部高崎総合支所地域生活課長

環境森林部環境政策課長

福祉部福祉課長

こども部こども政策課長

健康部健康課長

農政部農政課長

ふるさと産業推進局参事

商工観光部商工政策課長

土木部都市計画課長

上下水道局総務課長

教育委員会事務局教育総務課長

消防局総務課長

都城市公金等管理適正化検討委員会設置規程

平成19年12月5日 訓令第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成19年12月5日 訓令第25号
平成21年3月31日 訓令第35号
平成24年3月30日 訓令第29号
平成25年7月4日 訓令第7号
平成26年3月31日 訓令第26号
平成29年3月7日 訓令第15号
平成30年3月30日 訓令第16号
令和4年3月31日 訓令第9号
令和5年3月31日 訓令第11号