○都城市自殺対策協議会設置規程
平成19年11月9日
訓令第22号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第4条の規定に基づき、同法第2章に規定する基本的施策の策定及び実施について、関係機関との協議を行うため、都城市自殺対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自殺対策を進めるための行動計画の策定に関すること。
(2) 自殺の実態把握に関すること。
(3) 自殺の防止等に係る知識の普及啓発に関すること。
(4) 相談支援体制の構築に関すること。
(5) 関係機関による協力体制の確立及び活動に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、自殺の防止等のため必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる団体の代表者又はその指名する者で構成し、市長が任命又は委嘱する。
2 前項の規定により任命又は委嘱を受けた委員の任期は、原則として2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、副市長(総括担当)をもって充て、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会議の議長及び副議長は、協議会の会長及び副会長をもって充てる。
3 議長は、必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
4 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(専門部会)
第6条 協議会は、第2条の所掌事務を補助させるため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の構成、運営方法等については、協議会で定める。
(守秘義務)
第7条 協議会(専門部会を含む。)の構成員及び構成員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第8条 協議会における関係機関等との連絡調整その他の事務を処理するため、事務局を福祉部障がい福祉課に置く。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成20年6月24日訓令第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第35号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月18日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年1月24日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日訓令第15号)
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
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