○都城市共済事業を行う中小企業等協同組合の経営の健全性を判断するための基準

平成19年11月2日

告示第176号

中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号。以下「法」という。)及び中小企業等協同組合法施行規則(平成20年内閣府令、財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令、国土交通省令、環境省令第1号)の規定に基づき、特定共済組合、火災共済協同組合、法第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会及び特定共済組合連合会の経営の健全性を判断するための基準並びに共済事業を行う組合の責任準備金等に関し市長が定めることとされている事項については、中小企業等協同組合法施行規程(平成20年金融庁、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第1号)の規定の例による。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成20年4月8日告示第40号)

この告示は、公表の日から施行する。

都城市共済事業を行う中小企業等協同組合の経営の健全性を判断するための基準

平成19年11月2日 告示第176号

(平成20年4月8日施行)

体系情報
第10類 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成19年11月2日 告示第176号
平成20年4月8日 告示第40号