○都城市ハロー元気講座実施要綱
平成19年6月14日
都教委告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、企業、組合、学校その他公共機関等(以下「団体等」という。)に関する市民の理解を深めるとともに、団体等が持つ学習資源の社会還元、学習機会の充実、生涯学習によるまちづくり推進の市民参加意識の啓発をするために、団体等から講師を派遣し、当該団体等に関する説明及び専門的知識を活かした実習等(以下「講座」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 講座の名称は、ハロー元気講座とする。
(実施主体)
第3条 講座の実施主体は、都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(対象者)
第4条 講座を利用できる者は、原則として市内に在住、勤務又は在学するおおむね10人以上の者で構成されたグループ(以下「学習者」という。)とする。
(講師)
第5条 講座を行う講師は、次に掲げる者の中から、教育委員会が選考する。
(1) 企業の社員等
(2) 市以外の公共機関の職員
(3) 教職員
(4) その他教育委員会が必要と認めた者
(登録)
第6条 講座を登録しようとする団体等は、毎年ハロー元気講座登録(変更)申請書(様式第1号)を都城市教育委員会事務局生涯学習課長(以下「生涯学習課長」という。)に提出するものとする。
(内容、開催時間等)
第7条 講座の内容は、前条に基づき別に定める。
2 講座の開催時間は、前条により登録された時間帯で、おおむね2時間以内とする。ただし、登録されていない講座については団体等と学習者の交渉に供するものとする。
3 開催場所は市内に限るものとし、会場は講座を利用する学習者の代表(以下「代表者」という。)の責任において確保するものとする。
(申込み)
第8条 代表者は、原則として講座を利用しようとする日の1月前までに、ハロー元気講座受講申込書(様式第2号)を生涯学習課長に提出するものとする。
2 前項の場合において、生涯学習課長が必要と認めたときは講座の実施方法についての条件を付することができる。
(受講の制限)
第10条 生涯学習課長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、講座を実施しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。
(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。
(3) 第1条の趣旨に反しているとき。
(報告等)
第11条 第9条の規定により講座の利用の決定を受けたものは、開催日時、場所その他申込み事項に変更があったとき、又は講座の利用を取り消そうとするときは、速やかに生涯学習課長に届け出なければならない。
2 代表者は、講座終了後2週間以内にハロー元気講座受講報告書(様式第5号)を生涯学習課長に提出するものとする。
(費用負担)
第12条 講座の講師に対する報酬は、無料とする。ただし、会場使用料、材料費、学習者の保険料その他の講座に要する費用については、講座を利用する学習者の負担とする。
(責任)
第13条 団体等の派遣した講師が講座に関し行う行為については、すべて団体等の責任とする。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。