○都城市マニフェスト評価委員会設置規程
平成19年9月21日
訓令第19号
(設置)
第1条 市の各部局等が取り組むマニフェスト(以下「マニフェスト」という。)に対して、第三者からの視点を確保し、評価の透明性及び客観性を向上させるため、都城市マニフェスト評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) マニフェストの評価に関すること。
(2) マニフェスト評価の改善に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、年度の途中で委嘱された委員の任期は、当該委嘱された年度の末日までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により、これを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員長は、委員会を招集し、議長となり会議を総理する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総合政策部総合政策課において所掌する。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第26号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月2日訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。