○都城市地籍調査推進員設置規程

平成19年7月25日

訓令第14号

(設置)

第1条 市における国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業(以下「事業」という。)の円滑な運営を図るため、地籍調査推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 推進員は、自治公民館長が推薦した者の中から、市長が委嘱する。

(職務)

第3条 推進員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業における現地案内及び作業補助

(2) 事業の趣旨の普及及び宣伝

(任期)

第4条 推進員の任期は、委嘱を受けた日から委嘱された年度の3月31日までとし、再任を妨げない。

(謝礼)

第5条 推進員が、第3条第1号の職務に従事したときは、推進員に対し、予算に定める範囲内の額の謝礼を支払うものとする。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年2月27日訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

都城市地籍調査推進員設置規程

平成19年7月25日 訓令第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第1章
沿革情報
平成19年7月25日 訓令第14号
令和2年2月27日 訓令第14号