○都城市人権啓発推進協議会設置要綱

平成19年6月14日

都教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、すべての市民に人権意識の高揚を図り、もって同和問題をはじめとする様々な人権問題解決の促進に資するために設置する都城市人権啓発推進協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 協議会は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 人権意識の普及高揚に関すること。

(2) 各種機関及び団体との連携に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、同和問題をはじめとする様々な人権問題解決のために必要な事項

(組織)

第3条 協議会に会長1人及び副会長6人を置き、それぞれ別表第1に掲げる者をもって充てる。

2 協議会は、第1条の趣旨に賛同する団体及び個人をもって組織する。

(任期等)

第4条 会長及び副会長は、教育委員会が委嘱し、又は任命し、その任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の定める順位に従い、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が必要と認めたときに招集する。

2 会議の議長は、会長がこれに当たる。

(幹事会)

第7条 協議会の事務を補佐させるため、幹事会を置く。

2 幹事会は、別表第2に掲げる者をもって組織し、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

3 幹事会に幹事長を置き、都城市教育委員会事務局教育部長をもって充てる。

4 幹事会の会議は、会長が必要と認める事項について協議するものとし、会長が招集し、幹事長が議長となる。

(専門部会)

第8条 協議会は、必要と認める事項について専門的に調査、研究及び協議をさせるため、別に専門部会を設けることができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、都城市教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

この告示は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年11月29日都教委告示第8号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成20年4月11日都教委告示第1号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月12日都教委告示第2号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年7月17日都教委告示第3号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市人権啓発推進協議会設置要綱の規定は、平成26年7月1日から適用する。

(平成29年7月5日都教委告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年2月25日都教委告示第6号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月6日都教委告示第5号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月12日都教委告示第5号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

会長

都城市副市長(事業担当)

副会長

都城市社会福祉協議会会長

同上

都城市議会議長

同上

都城商工会議所会頭

同上

宮崎県農業協同組合都城地区本部長

同上

都城市社会教育関係団体等連絡協議会会長

同上

都城市教育委員会教育長

別表第2(第7条関係)

幹事

都城公共職業安定所次長

都城商工会議所専務理事

宮崎県農業協同組合都城地区本部総務部長

都城市自治公民館連絡協議会副会長

都城市PTA連絡協議会副会長又は理事

都城市社会福祉協議会事務局長

都城地区幼稚園連合会副会長

宮崎地方法務局都城支局総務課長

都城市教育委員会事務局教育部長

都城市総務部総務課長

都城市地域振興部地域振興課長

都城市福祉部福祉課長

都城市こども部こども政策課長

都城市健康部介護保険課長

都城市教育委員会事務局学校教育課長

都城市人権啓発推進協議会設置要綱

平成19年6月14日 教育委員会告示第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年6月14日 教育委員会告示第3号
平成19年11月29日 教育委員会告示第8号
平成20年4月11日 教育委員会告示第1号
平成21年5月12日 教育委員会告示第2号
平成26年7月17日 教育委員会告示第3号
平成29年7月5日 教育委員会告示第1号
令和4年2月25日 教育委員会告示第6号
令和5年2月6日 教育委員会告示第5号
令和6年3月12日 教育委員会告示第5号