○都城市放課後子ども総合プラン運営委員会設置要綱

平成19年5月16日

都教委告示第2号

(設置)

第1条 文部科学省が所管する放課後子ども教室推進事業(以下「放課後子ども教室」という。)及び厚生労働省が所管する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)を一体的に又は連携して実施する放課後子ども総合プランを推進するため、都城市放課後子ども総合プラン運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 運営委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 放課後子ども総合プランの円滑な推進のための会議

(2) 放課後子ども教室及び放課後児童クラブに関する調査活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成のために必要な事業

(構成)

第3条 運営委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 行政関係者(教育委員会事務局及びこども部)

(2) 学校関係者(学校長又は教頭)

(3) 放課後児童クラブ関係者

(4) 放課後子ども教室関係者

(5) 社会教育関係者

(6) 児童福祉関係者

(7) 学識経験者

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者

(役員及びその任務)

第4条 運営委員に次の役員を置くものとし、委員の互選により選出する。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長は、会議を主宰し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を行う。

(事務局)

第5条 運営委員会の事務局を教育委員会事務局生涯学習課に置く。

(事務局職員)

第6条 運営委員会の事務局に、次の職員を置く。

(1) 事務局長 1人

(2) 事務局次長 1人

(3) 書記 2人

2 事務局長は、教育委員会事務局生涯学習課長をもって充て、会長の命を受け、運営委員会の事務を掌理する。

3 事務局次長は、こども部こども政策課長をもって充て、事務局長を補佐する。

4 書記は、放課後子ども教室担当者及び放課後児童クラブ担当者をもって充て、事務局長の命を受け、庶務に従事する。

この告示は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年5月12日都教委告示第2号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成27年5月13日都教委告示第2号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市放課後子どもプラン運営委員会設置要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年11月4日都教委告示第5号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市放課後子ども総合プラン運営委員会設置要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年1月13日都教委告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年2月6日都教委告示第4号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

都城市放課後子ども総合プラン運営委員会設置要綱

平成19年5月16日 教育委員会告示第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年5月16日 教育委員会告示第2号
平成21年5月12日 教育委員会告示第2号
平成27年5月13日 教育委員会告示第2号
平成27年11月4日 教育委員会告示第5号
平成29年1月13日 教育委員会告示第7号
令和5年2月6日 教育委員会告示第4号