○都城市放課後子ども教室推進事業実施要綱
平成19年5月16日
都教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、文部科学省が所管する放課後子ども教室推進事業に基づき、市が実施する放課後子ども教室推進事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 事業は、子どもの放課後、週末等における安全・安心な活動拠点(居場所)(以下「放課後子ども教室」という。)を設け、勉強、スポーツ・文化活動及び地域住民との交流活動等の遊びを通して、創造性豊かな人間性を育むとともに、地域で子どもを育てる環境づくりを推進することを目的とする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 放課後子ども教室の確保を図ること。
(2) 地域の多様な大人の参画を得て、子どもに、様々な体験、交流、学習活動等の機会を提供すること。
(3) 様々な体験、交流、学習活動等を通して、子どもの社会性、自主性、創造性等の豊かな人間性を涵養すること。
(4) 地域の子どもと大人の積極的な参画、交流による地域コミュニティーの充実を図ること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、子どもが地域の中で安心して健やかに育まれる環境づくりを推進するために必要な活動に関すること。
(事業の対象とする者の範囲)
第4条 事業の対象とする者は、市内の小学校の第1学年から第6学年に在学する児童とする。ただし、特に参加を希望する幼児、生徒の参加を妨げない。
(実施場所)
第5条 放課後子ども教室の実施場所は、小学校施設(教室、余裕教室、校庭、体育館等)、公民館等の社会教育施設、児童館等、安全・安心して多用な活動が可能な場所で実施する。
(開設期間)
第6条 放課後子ども教室の開設期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(休業日)
第7条 放課後子ども教室の休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(2) 都城市学校管理運営規則(平成18年都教委規則第17号。以下「管理運営規則」という。)第9条に規定する春季休業日、冬季休業日及び学年末休業日
(3) 各放課後子ども教室の定める日
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を指定することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで(第3号に掲げる場合を除く。) 参加する子どもの下校後から午後5時まで
(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(第3号に掲げる場合を除く。) 午前9時から正午まで
(3) 管理運営規則第9条に規定する夏季休業日 各放課後子ども教室の定める時間
3 教育委員会は、前2項の規定にかかわらず、開設日において参加する子どもの状況により、必要に応じて利用時間を変更することができる。
(コーディネーター)
第9条 教育委員会は、事業の実施に当たって、コーディネーターを各放課後子ども教室に配置するものとする。
2 コーディネーターは、子どもの健全育成に情熱を持つ地域の信頼できる者のうちから、教育委員会が任命又は委嘱する。
3 コーディネーターは、域内の教育支援活動等の連携についての調整のほか、学校、学校関係者、地域の団体等との連絡調整、地域の協力者の確保、登録及び配置、地域の実情に応じた定期的かつ継続的な活動プログラムの企画等を行う。
4 前3項に定めるもののほか、コーディネーターに関し必要な事項は、別に定める。
(教育活動サポーター)
第10条 教育委員会は、事業の実施に当たって、教育活動サポーターを各放課後子ども教室に配置することができる。
2 教育活動サポーターは、地域の信頼できる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 教育活動サポーターは、様々な教育支援活動の実施に当たって、プログラムの実施のサポート、子どもの安全の管理等を行う。
(申込)
第11条 放課後子ども教室の参加を希望する子どもの保護者は、都城市放課後子ども教室申込書を教育委員会に提出しなければならない。
(申込事項の変更)
第12条 参加する子どもの保護者は、放課後子ども教室の参加申込の際に提出した事項に変更を生じた場合は、速やかに都城市放課後子ども教室申込事項変更届を教育委員会に提出しなければならない。
(利用料金)
第13条 放課後子ども教室の利用料は、無料とする。ただし、参加する子どもの実費相当の保険料、手数料、材料費代等については、参加する子どもの保護者(以下「保護者」という。)から徴収することができる。
2 保護者は、保険料については、参加申込の際に納入しなければならない。
(帳簿)
第14条 放課後子ども教室には、都城市放課後子ども教室申込書、都城市放課後子ども教室月報、都城市放課後子ども教室日誌及び都城市放課後子ども教室出席簿を備えるものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月7日都教委告示第1号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月17日都教委告示第3号)
この告示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公表の日
(2) 第2条の規定 令和6年4月1日