○都城市協働推進員の設置に関する規程

平成19年6月20日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、都城市市民公益活動推進計画に基づき、市と市民公益活動団体との協働を推進し、市民が参画・提供する公共サービスを充実させることを目的として、各課(課に準ずる組織を含む。以下同じ。)における連絡調整等の役割を担う協働推進員(以下「推進員」という。)を設置するために必要な事項を定めるものとする。

(選任)

第2条 各課の長は、第4条に規定する職務を勘案した上で、所属職員の中から推進員として1人を選任し、その氏名を地域振興課長に報告するものとする。

(任期等)

第3条 推進員の任期は、次年度の推進員が任命されるまでとする。

2 推進員が異動したとき、又は事故等によりその職務を行えないときは、課長等は、後任の推進員を速やかに選任しなければならない。

(職務)

第4条 協働推進員は、地域振興課と連携を図り、課内職員の意見を聴取してこれをとりまとめながら、次に掲げる業務を行う。

(1) 協働についての連絡会、研修会等への参加並びにその内容の課内への周知及び啓発

(2) 各課の事業における協働の実態及び今後の展望についての調査

(3) 市民公益活動団体等の相談等についての各課における窓口として、関連業務の担当者との連絡を図ること。

(4) 市民公益活動団体に対する連絡及び要請事項の調整

(5) 行政協力員に対する行政事務連絡事項の調整

(6) 地域協議組織に対する行政事務連絡事項の調整

(協議及び調整)

第5条 推進員は、前条に掲げる職務に柔軟かつ迅速に対応するため、必要に応じて他の課の推進員と協議及び調整を行うものとする。

(情報収集)

第6条 推進員は、協働の対象として考え得る市民団体、NPOなどの市民公益団体に関する情報を収集し、協働及び市民公益活動についての見識を高めるよう努めなければならない。

(総括)

第7条 協働推進員に関する事務の総括は、地域振興課において行う。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日訓令第15号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

都城市協働推進員の設置に関する規程

平成19年6月20日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年6月20日 訓令第9号
平成20年4月1日 訓令第1号
平成29年3月7日 訓令第15号
令和4年3月31日 訓令第9号