○都城市法規審議会及び都城市法規検討会の設置等に関する規程

平成19年5月10日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、市の条例、重要な規則等(以下「条例等」という。)の制定又は改廃に際し、法的な問題の審議・調整を行うための組織の設置及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市長は、前条の目的を達成するための組織として、都城市法規審議会(以下「審議会」という。)及び都城市法規検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(任務)

第3条 審議会の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例等の制定又は改廃に際し、その形式、内容等について審議すること。

(2) 条例等に関する法的解釈の統一又は調整を図ること。

2 検討会は、前項各号に掲げる審議会の任務を補助する。

(審議会の組織)

第4条 審議会は、会長1人、委員10人程度をもって組織する。

2 審議会の会長は、総務部長をもって充てる。

3 審議会の委員のうち3人については、総合政策課長、財政課長及び総務課長をもって充て、その他の委員については、課長級、副課長級又は主幹級の職員の中から市長が任命する。

(議案の提出等)

第5条 審議会に議案を提出しようとする課・室等の長は、審議に付すべき条例等の制定改廃方針について、都城市行政組織規則(平成18年規則第10号)に規定する部長会議及び同規則第19条に規定する庁議(以下「庁議」という。)への付議を経て、当該制定改廃方針に係る議案を総務課長に提出しなければならない。ただし、条例等の制定改廃方針をあらかじめ庁議に付議する時間的余裕がない場合その他やむを得ない場合は、法規審議会での審議の終了後に、庁議に付議することができる。

2 総務課長は、前項の議案の提出を受けたときは、審議会開催日の3日前までに審議会の会長及び委員に議案を配布するものとする。

3 前2項に規定する期限は、緊急の審議を要する議案については、これを短縮することができる。

(審議会の会長の職務)

第6条 審議会の会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

2 審議会の会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(審議会の招集)

第7条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。

(担当課・室等長の出席)

第8条 審議会の会長は、審議のため必要と認めるときは、審議会に議案を提出した課・室等の長又はその他の関係者に対し、審議会への出席及び議案についての説明を求めることができる。

(審議の省略又は書面審議)

第9条 審議会の会長は、審議会に付議される事項が、次の各号のいずれかに該当するときは、審議会の審議を省略し、又は書面審議に付することができる。

(1) 事案軽易と認めるとき。

(2) 範となるべき先例があるとき。

(3) 上級官庁から準則等が示されているとき。

(4) 事案が急を要するものであるとき。

(結果報告等)

第10条 審議会の会長は、議案の審議を完了したときは、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。

2 審議会に議案を提出した課・室等の長は、審議会での審議の結果、条例等の制定改廃方針に大幅な変更を加える必要が生じたときは、当該変更後の制定改廃方針を再度庁議に付議し、又は報告するものとする。

(検討会の組織)

第11条 検討会は、会長1人、委員10人程度をもって組織する。

2 検討会の会長は、総務課法制担当の副課長、主幹又は副主幹をもって充てる。

3 検討会の委員は、副主幹級以下の職員の中から市長が任命する。

(検討会の会議)

第12条 検討会の会議については、第7条から第9条までの規定を準用する。

(庶務)

第13条 審議会及び検討会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年5月10日から施行する。

(都城市法規審議会規程及び都城市法規等検討会設置要綱の廃止)

2 都城市法規審議会規程(平成17年都城市訓令第33号)及び都城市法規等検討会設置要綱(平成17年都城市訓令第34号)は、廃止する。

(平成26年3月31日訓令第26号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第19号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

都城市法規審議会及び都城市法規検討会の設置等に関する規程

平成19年5月10日 訓令第4号

(平成30年4月1日施行)