○都城市市民栄誉賞表彰要綱

平成19年6月28日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市の良好なイメージの形成に寄与し、その功績が顕著な者(団体を含む。以下同じ。)に都城市市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)及び都城市市民栄誉賞特別賞(以下「市民栄誉賞特別賞」という。)を贈るために必要な事項を定めるものとする。

(表彰の要件)

第2条 市民栄誉賞の被表彰者は、市民、本市の出身者又は本市に縁故の深い者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 広く市民に親しまれる分野で顕著な業績があった者

(2) 市民に明るい希望を与え、本市のイメージアップに寄与した者

2 市民栄誉賞特別賞の被表彰者は、市民栄誉賞を受賞した者のうち、重ねて前各号のいずれかに該当するものとする。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、市民栄誉賞又は市民栄誉賞特別賞並びに記念品を贈り、これを行うものとする。

2 前項に規定する記念品として、陶板盾を贈る場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 被表彰者が1名の場合 被表彰者の手形を形取った陶板盾

(2) 被表彰者が2名以上の場合 被表彰者の集合写真を入れた陶板盾

3 前項に規定する陶板盾の規格は、別表のとおりとする。

(表彰者の決定)

第4条 市民栄誉賞及び市民栄誉賞特別賞の被表彰者の決定は、庁議に諮り、行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(表彰の取消し)

第5条 市長は、被表彰者が本人の責めに帰すべき行為によって、著しく名誉を失い市民からの尊敬を得られなくなったと認めたときは、市民栄誉賞及び市民栄誉賞特別賞を取り消すことができる。

2 前項の規定により市民栄誉賞及び市民栄誉賞特別賞を取り消された者は、その取消しの日から第3条の規定により与えられた特典を失う。

(庶務)

第6条 表彰に関する庶務は、総合政策部秘書広報課において行う。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年3月31日告示第316号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市市民栄誉賞表彰要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年2月21日告示第363号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第358号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年7月11日告示第192号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月22日告示第397号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

陶板盾の規格

画像

備考 中央に被表彰者の手形(第3条第2項第2号に該当する場合は集合写真)を記載する。

都城市市民栄誉賞表彰要綱

平成19年6月28日 告示第94号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第1類 規/第3章 表彰・名誉市民
沿革情報
平成19年6月28日 告示第94号
平成21年3月31日 告示第316号
平成24年2月21日 告示第363号
平成26年3月31日 告示第358号
平成30年7月11日 告示第192号
令和5年3月22日 告示第397号