○都城市登録統計調査員の登録に関する要綱
平成19年4月24日
告示第44号
(目的)
第1条 この告示は、本市において統計調査の調査員(以下「統計調査員」という。)となる意思を有する者を登録することにより、統計調査員の確保に資するとともに、その資質の向上を図り円滑な統計調査を行うことを目的とする。
(登録)
第2条 市長は、次に掲げる者の中から、第4条の登録要件を満たす者を統計調査員の候補者(以下「登録統計調査員」という。)として登録するものとする。
(1) 公募に応募した者
(2) 前号の規定にかかわらず、市長が適当と認めた者
(関係法令の遵守)
第3条 登録統計調査員に登録された者は、統計法(平成19年法律第53号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係する法令を遵守しなければならない。
(登録要件)
第4条 登録統計調査員として登録できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから市長が適当と認めたものとする。ただし、年齢等について国に別の定めが有る場合は、この限りでない。
(1) 年齢が20歳以上の者であること。
(2) 責任をもって調査事務を遂行できる者であること。
(3) 秘密の保護に関し信頼のおける者であること。
(4) 国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員又は地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する徴税吏員でないこと。
(5) 警察法(昭和29年法律第162号)に規定する警察官でないこと。
(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する公職の候補者、選挙事務所の職員その他選挙運動に従事する者でないこと。
(7) 都城市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員及び第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
(登録の手続等)
第5条 登録統計調査員の登録を受けようとする者は、都城市登録統計調査員申請書兼同意書(様式第1号)に、必要事項を記入して市長に申請するものとする。
3 市長は、登録統計調査員の氏名、生年月日その他の登録統計調査員申請書兼同意書に記載された情報について、国又は県が実施する統計調査員の選任又は表彰候補者の選考に関して、国又は県から当該情報の照会があった場合は、当該情報を提供することができる。
(統計調査員の選任等)
第6条 市長は、統計調査員を選考するときは、登録統計調査員を優先して選任するものとする。ただし、地域的事情その他の事由で適格者を得られない場合は、登録統計調査員以外の者を選考することができる。
(協力)
第7条 登録統計調査員は、統計調査員として推薦を受けたときは、積極的に協力するよう努めなければならない。
(届出等)
第8条 登録統計調査員は、登録統計調査員申請書兼同意書の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、直ちに当該事項の訂正を行わなければならない。
(登録の取消し)
第9条 市長は、次に掲げる事由が生じた場合において、登録統計調査員の登録を取り消すことができる。
(1) 登録統計調査員から登録取消しの申出があった場合
(2) 登録統計調査員が第4条による登録要件を満たさなくなった場合
(3) 登録統計調査員の死亡を確認した場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が統計調査員として不適格と認める場合
(研修の実施等)
第10条 市長は、登録統計調査員の資質向上及び統計調査の円滑な実施を図るため、研修を必要に応じて実施するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までになされた統計調査員の登録の実施その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年5月23日告示第78号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第408号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月16日告示第432号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月16日告示第322号抄)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年都城市条例第30号。以下「改正条例」という。)による改正前の都城市情報公開条例(平成18年都城市条例第28号)第7条に基づく公開請求に係る手続等については、なお従前の例による。