○都城市立学校職員の教職員評価結果に係る苦情の申出の取扱い等に関する要綱
平成19年2月13日
都教委告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、都城市立学校職員(以下「学校職員」という。)の教職員評価結果(以下「評価結果」という。)に係る苦情の申出(以下「苦情の申出」という。)の取扱い等について、必要な事項を定めるものとする。
(苦情の申出の対象)
第2条 苦情の申出の対象は、職務行動評価の評価結果とする。
(苦情の申出)
第3条 評価結果に対して苦情を有する学校職員は、都城市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)にその苦情を申し出ることができる。
2 苦情の申出は、教職員評価苦情申出書(様式第1号)を教育長に提出することにより行うものとする。
3 苦情の申出ができる期間は、毎年度2月1日から2月15日までとする。
(教職員評価苦情審査会)
第4条 苦情の申出を審査するため、教職員評価苦情審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 学校教育課長
(2) 学校教育課長補佐
(3) 学校教育課主幹
3 会長は、学校教育課長をもって充てる。
4 会長は、審査会の会議を主宰し、審査会を代表する。
5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ委員の中から指名した者が、その職務を代理する。
(調査員)
第5条 苦情の申出の内容を調査するため、審査会に調査員を置く。
2 調査員は、学校教育課の職員をもって充てる。
3 調査員は、苦情の申出をした者(以下「申出者」という。)、申出者の勤務する学校の校長その他関係者から事情を聴取し、審査会に報告するほか、審査会からの指示事項を処理する。
(審査)
第6条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の審査結果は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(1) 評価を妥当とする場合 審査結果及びその理由
(2) 評価の調整を行う必要がある場合 審査結果、その理由及び調整の内容
5 審査会は、非公開とする。
(苦情の申出に係る対応の決定及び結果通知)
第7条 教育長は、前条第4項の規定による報告を参考にして、苦情の申出に係る対応を決定する。
(守秘義務)
第8条 委員及び調査員は、申出者の職及び氏名、苦情の内容その他苦情の申出に係る対応に関し職務上知り得た秘密を関係のない者に漏らしてはならない。
(不利益取扱い)
第9条 教育長は、学校職員が審査会に対して苦情の申出を行ったこと、苦情の申出について調査員が行う調査に協力したこと等により、不利益な取扱いを受けることがないよう配慮しなければならない。
(事務局)
第10条 審査会の事務局は、都城市教育委員会事務局学校教育課に置く。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、苦情の申出の取扱い等について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第3項の規定にかかわらず、平成18年度において苦情の申出ができる期間は、平成19年2月1日から2月28日までとする。