○都城市液化石油ガス設備工事の届出等に関する事務処理要綱
平成19年3月27日
都消告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号。以下「政令」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「規則」という。)及び宮崎県における事務処理の特例に関する条例(平成11年宮崎県条例第40号。以下「県条例」という。)に基づき、本市が処理する液化石油ガス設備工事の届出等に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(1) 液化石油ガス プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したもの(その充てんされた容器内又はその容器に付属する気化装置内において気化したものを含む。)をいう。
(2) 供給設備 液化石油ガス販売事業の用に供する液化石油ガスの供給のための設備(船舶内のものを除く。)及びその付属設備で規則第3条に定める貯蔵設備、気化装置、調整器及びガスメーター並びにこれらに準ずる設備(貯蔵設備とガスメーターの間に設けられたものに限る。)並びにこれらを接続する管(以下「供給管」という。)並びにこれらの設備に係る屋根、遮へい板及び障壁をいう。
(3) 貯蔵設備 バルク貯槽、貯槽若しくは集合装置又は供給管に連結された容器により、液化石油ガスを貯蔵するものをいう。
(4) 消費設備 液化石油ガス販売事業を行うことについて法第3条第1項の登録を受けた者が一般消費者等に販売する液化石油ガスに係る消費のための設備(供給設備に該当するもの及び船舶内のものを除く。)をいう。
(5) 設備工事 液化石油ガス設備工事は、特定供給設備以外の供給設備(当該供給設備に係る貯蔵能力が500キログラムを超えるものに限る。)の設置の工事又は変更の工事であって次の各号のいずれかに該当するものとする。
ア 供給管の延長を伴う工事
イ 貯蔵設備の位置の変更、又はその貯蔵能力の増加を伴う工事
(6) 第一種保安物件 規則第1条第2項第6号に規定するものをいう。
(7) 第二種保安物件 規則第1条第2項第7号に規定するものをいう。
(8) 貯槽 液化石油ガスの貯蔵設備であって、地盤面に対して移動することができないもの
(9) バルク貯槽 規則第19条第3号イ及びハ(1)から(8)まで又は規則第54条第2号イ及びホ(規則第19条第3号ハ(1)から(8)までに係る部分に限る。)に規定する技術上の基準に適合するものであって、地盤面に対して移動することができないもの
(10) 容器 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第41条第1項に規定するもの
(11) バルク容器 容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)第2条第2号に規定する溶接容器であって、同規則第19条第1号イからトまで又は第54条第1号(同規則第19条第2号ホ(同条第1号イからトまでに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する技術上の基準に適合するもの
(事務)
第3条 市は、県条例に基づき、次に掲げる液化石油ガス設備工事の届出等に関する事務を行うものとする。
(1) 法第16条の2第2項の規定による命令(第3号の事務に係るものに限る。)
(2) 法第35条の5の規定による命令(第3号の事務に係るものに限る。)
(3) 法第38条の3の規定による届出の受理
(4) 法第82条第1項の規定による報告の徴収(第3号の事務に係るものに限る。)
(5) 法第83条第3項の規定による立入検査及び収去(第3号の事務に係るものに限る。)
(6) 法第87条第1項の規定による関係行政機関への通報(第3号の事務に係るものに限る。)
(届出の施設又は建築物)
第4条 設備工事の届出の対象となる施設又は建築物は、規則第86条に基づき別表に掲げるものとする。
(届出対象の貯蔵設備)
第5条 設備工事の届出の対象となる貯蔵設備の貯蔵能力は、次の各号に定めるものとする。
(1) 容器 貯蔵能力が3,000キログラム未満のもの
(2) 貯槽 貯蔵能力が1,000キログラム未満のもの
(3) バルク容器 貯蔵能力が3,000キログラム未満のもの
(4) バルク貯槽 貯蔵能力が1,000キログラム未満のもの
(1) 容器及び貯槽
ア 液化石油ガス設備工事届出書(様式第1号)
イ 液化石油ガス設備工事台帳(様式第2号)
ウ 液化石油ガス設備工事明細書(様式第3号)
エ その他市長が必要と認める書類
(2) バルク貯槽及びバルク容器
ア 液化石油ガス設備工事届出書
イ 液化石油ガス設備工事(バルク)台帳(様式第4号)
ウ 液化石油ガス設備工事明細書
エ その他市長が必要と認める書類
(基準適合命令)
第7条 市長は、登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備が規則で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように供給設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
第8条 市長は、消費設備が規則で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように消費設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
(報告の徴収)
第9条 市長は、法の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、液化石油ガス設備士及び特定液化石油ガス設備工事事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる。
(立入検査及び収去)
第10条 市長は、法の施行に必要な限度において、その職員にその登録を受けた液化石油ガス販売事業者又は特定液化石油ガス設備工事事業者の事務所、営業所、液化石油ガス若しくは液化石油ガス設備工事に使用する機械、器具若しくは材料の保管場所、特定液化石油設備工事の施行場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り液化石油ガスを収去させることができる。ただし、特定液化石油ガス設備工事の施工場所には、当該施工場所の管理者の承諾を得た場合でなければ、立ち入らせてはならない。
2 当該職員は、前項の規定による立入検査を実施するときは、都城市火災予防条例施行規則(平成18年規則第261号)第2条に定める立入検査証を携帯し、関係者から請求があったときは提示しなければならない。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月1日都消告示第100号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
液化石油ガス規則第86条に基づく施設又は建築物(注1) | 該当する施設又は建築物 | 該当しない施設等 |
1 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設 | 劇場、映画館、演芸場、公会堂、集会場、体育館、文化会館、市民会館又は屋内プール | スケート場(屋外)、観覧場(屋外)、水族館、野球場又は競艇場 |
2 キャバレー、ナイトクラブ、遊技場その他これらに類する施設 | キャバレー、ナイトクラブ、遊技場、バー、パチンコ、ビリヤード、ボーリング場、ダンスホール、ゲームセンター又はディスコ |
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3 貸席及び料理飲食店 | 貸席、料理飲食店、待合、料亭、レストラン、ドライブイン、パブ、スナック、喫茶店、結婚会館(式場)、給食センター又は仕出し店(店頭飲食店) |
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4 百貨店及びマーケット | 百貨店、マーケット、スーパーマーケット又はデパート |
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5 旅館、ホテル、寄宿舎及び共同住宅(注2) | 旅館、ホテル、寄宿舎、共同住宅、簡易宿泊所、モーテル、山小屋、保養所合宿所、下宿屋、民宿、国民宿舎、マンション、ペンション、貸別荘又は刑務所 | 海の家(特に海水浴時期に浜辺にオープンする臨時の施設で、宿泊できないもの) |
6 病院、診療所及び助産所 | 病院、診療所、助産所、老人福祉施設、介護老人保健施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設、身体障害者更生援護施設又は知的障害者援護施設(専ら医療目的ではなく給食その他日常生活上必要な便宜を供与する場合は、5の寄宿舎に含まれる。) | 保育園、乳児園(ただし、ガス漏れ警報器の設置等、保安上の措置は左の施設等と同様に行うことが望ましい。) |
7 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園及び各種学校 | 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、特別支援学校、幼稚園、各種学校、専修学校、料理学校、和洋裁学校又は理美容学校 | 職業訓練校、塾又は各種講習所 |
8 図書館、博物館及び美術館 | 図書館、博物館、美術館、郷土館又は記念館 | 画廊 |
9 公衆浴場 | 銭湯、公衆浴場、個室浴場、サウナ浴場又は鉱泉浴場 |
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10 駅及び船舶又は航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) | 左欄のとおり |
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11 神社、寺院、教会その他これらに類する施設 | 神社、寺院、教会又は礼拝堂 |
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12 床面積の合計が1,000平方メートル以上である事務所(1~11に該当するものを除く。) |
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(注1) 1から12までに該当しない施設であっても、その施設中に個々の該当施設がある場合は、その個々の施設で適用する。
(注2) アパート、マンション等の集合住宅であって、同一建物内に3世帯以上入居する構造のものをいう。