○都城市母智丘関之尾地域観光地づくり推進委員会設置規程

平成19年3月19日

訓令第20号

(設置)

第1条 地域が一体となって、西岳地域及び母智丘関之尾地域にある地域資源を活用した魅力ある観光地づくりを実施するために、都城市母智丘関之尾地域観光地づくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 官民が協働して行う公民協働による観光地づくり行動計画の策定に関すること。

(2) 策定された観光地づくり行動計画に基づき実施される事業に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、母智丘関之尾地域の観光地づくり及び広域的な観光の連携の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、母智丘関之尾地域で活動している地域づくり市民公益活動団体、観光関係者、外部有識者等で構成する。

2 委員会に会長及び副会長を置き、会員の互選によりこれを定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、会長が招集する。

(関係者の出席)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、観光スポーツPR部みやこんじょPR課において所掌する。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第26号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第23号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

都城市母智丘関之尾地域観光地づくり推進委員会設置規程

平成19年3月19日 訓令第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成19年3月19日 訓令第20号
平成26年3月31日 訓令第26号
令和6年3月29日 訓令第23号