○都城市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成19年3月19日

告示第234号

(目的)

第1条 この告示は、小児慢性特定疾病児童の日常生活の便宜を図るために、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用具の種目及び給付対象者)

第2条 給付の対象となる用具は、別表第1の種目欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の対象者欄に掲げる本市に住所を有する小児慢性特定疾病児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾病対策を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とはならない者に限る。)とする。

(給付の申請)

第3条 用具の給付を申請しようとする者(対象者の保護者。以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に小児慢性特定疾病受診券の写しを添えて、都城市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。

(給付の決定)

第4条 福祉事務所長は、前条の規定により申請を受理したときは、当該対象者の身体、介護、家庭の経済状況及び住宅環境等を調査し、その内容を審査の上、用具の給付の可否及び自己負担の額を決定するものとする。

2 福祉事務所長は、用具の給付及び自己負担の額を決定したときは、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定通知書(様式第2号)及び小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券(様式第3号。以下「給付券」という。)を、用具の給付の申請を却下することを決定したときは、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付却下決定通知書(様式第4号)を当該申請者に対して交付するものとする。

(給付の委託)

第5条 福祉事務所長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託するものとし、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付委託通知書(様式第5号)を業者に対して交付するものとする。

2 福祉事務所長は、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう、経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分考慮して業者を選定するものとする。

(費用の負担及び支払い)

第6条 用具の給付を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、その収入の状況に応じて、用具の給付に要する費用の一部を直接業者に支払わなければならない。この場合において、受給者が負担する費用の額は、別表第2に定める額とする。

2 受給者は、用具の引渡しの際に当該用具を納入した業者に前項の規定による負担金額を支払わなければならない。

3 市は、用具を納入した業者からの請求により、当該用具の給付に要した費用の額から、受給者が直接業者に支払った額を控除した額を当該業者に支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表第1の基準額の欄に定める額の範囲内とする。

4 業者は、前項に規定する請求をする場合には、給付券を請求書に添付しなければならない。

(用具の管理)

第7条 受給者は、用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(費用の返還)

第8条 福祉事務所長は、受給者が前条の規定に違反したときは、申請者に当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第9条 福祉事務所長は、用具の給付の状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付台帳を整備しておかなければならない。

(施行期日)

この告示は、公表の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

(平成23年8月30日告示第211号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年2月3日告示第347号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成24年1月1日から適用する。

(平成25年2月20日告示第314号抄)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月3日告示第298号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年1月26日告示第340号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年2月21日告示第367号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年3月13日告示第385号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月8日告示第327号)

この告示は、公表の日から施行する。ただし、改正後の別表第1の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年6月15日告示第173号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第6条関係)

種目

基準額

対象者

性能

耐用年数

便器

4,900円

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童が容易に使用できるもの(手すりをつけることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改造・改修を伴うものを除く。

8年

特殊マット

21,560円

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

5年

特殊便器

166,320円

上肢機能に障害がある者

足踏ペダルで温水温風を出すことができるもの。ただし、取替えに当たり住宅改造・改修を伴うものを除く。

8年

特殊寝台

169,400円

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

歩行支援用具

66,000円

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。ただし、設置に当たり住宅改造・改修を伴うものを除く。

(1) 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

(2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等になるもの

8年

入浴補助用具

99,000円

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用できるもの

8年

特殊尿器

73,700円

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用できるもの

5年

体位変換器

16,500円

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるために容易に使用できるもの

5年

車いす

77,440円

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

6年

頭部保護帽

13,380円

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

電気式たん吸引器

62,040円

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用できるもの

5年

クールベスト

22,000円

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

1年

紫外線カットクリーム

41,580円

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

1年

ネブライザー(吸入器)

39,600円

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用できるもの

5年

パルスオキシメーター

173,250円

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用できるもの

5年

ストーマ装具(消化器系)

113,520円

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用できるもの


ストーマ装具(尿路系)

149,160円

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用できるもの


人工鼻

128,700円

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用できるもの


別表第2(第6条関係)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額(円)

加算基準月額(円)

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(以下「支援給付」という。)受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びB階層を除き、当該年度分の市民税均等割の額のみ課税世帯

2,250

230

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市民税の課税世帯であって、その市民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額3,000円以下 D1階層

2,900

290

3,001~5,800円 D2階層

3,450

350

5,801~8,700円 D3階層

3,800

380

8,701~13,000円 D4階層

4,250

430

13,001~17,400円 D5階層

4,700

470

17,401~22,400円 D6階層

5,500

550

22,401~28,200円 D7階層

6,250

630

28,201~58,400円 D8階層

8,100

810

58,401~75,000円 D9階層

9,350

940

75,001~96,600円 D10階層

11,550

1,160

96,601~121,800円 D11階層

13,750

1,380

121,801~175,500円 D12階層

17,850

1,790

175,501~221,100円 D13階層

22,000

2,200

221,101~380,800円 D14階層

26,150

2,620

380,801~549,000円 D15階層

40,350

4,040

549,001~579,000円 D16階層

42,500

4,250

579,001~700,900円 D17階層

51,450

5,150

700,901~849,000円 D18階層

61,250

6,130

849,001~1,041,000円 D19階層

71,900

7,190

1,041,001円以上 D20階層

全額

注1

注1 徴収基準月額の10パーセントとする。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円とする。

備考

1 徴収月額の決定の特例

ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が同時に徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

ウ 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市民税等により行うものとする。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、夫婦と児童が同一家屋で生活している世帯等の当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位をいう(当該児童の扶養義務者が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時病院に入院している場合、職場の都合上当該児童の住所地以外で下宿し時々帰宅することを例としている場合等は、当該児童の扶養義務者と当該児童は、生計を一にしているものとみなす。)。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に規定する直系血族(父母、祖父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の3親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情があるものとして、特に扶養の義務を負わせるものをいう。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

(3) 認定の基礎

認定の基礎は、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて(平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知)によって計算された地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による保護(以下「生活保護」という。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)とし、市民税については、次に掲げるとおりとする。

ア 控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「本通知」という。)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている児童等が属し、その徴収基準月額の算定に当たり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることができることとする。

イ 指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19に規定する指定都市をいう。以下同じ。)に住所を有する者の市民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法第314条の3に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。

ウ 地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により市民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により市民税が課されないこととなる者については、当該者を市民税が課されない者であるとみなす。

(4) 認定の基準

市民税については当該年度の市民税の課税状況又は免除(地方税法第323条による免除)の有無、生活保護については現在生活保護法第11条第1項各号のいずれかの保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実をもって認定の基準とする。

(5) 当該年度の市民税の課税関係が判明しない場合の例外

当該年度の市民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市民税によることとする。

(6) 徴収基準額表の適用時期

徴収基準額表は、毎年7月1日を起点として適用する。

3 標準基準月額欄に掲げる全額の取扱い

徴収基準月額欄に掲げる「全額」とは、当該児童の措置に要した費用について、市が徴収する額は、費用総額を超えないものとする。

4 徴収基準月額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

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都城市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成19年3月19日 告示第234号

(令和2年6月15日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月19日 告示第234号
平成23年8月30日 告示第211号
平成24年2月3日 告示第347号
平成25年2月20日 告示第314号
平成27年12月3日 告示第298号
平成28年1月26日 告示第340号
平成31年2月21日 告示第367号
平成31年3月13日 告示第385号
令和2年1月8日 告示第327号
令和2年6月15日 告示第173号