○都城市副市長の事務分掌に関する規則

平成19年3月28日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、副市長の事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 副市長の事務分掌は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 副市長(総括担当)

 総合政策部、総務部、福祉部(福祉事務所を含む。)、こども部(福祉事務所を含む。)、健康部、ふるさと産業推進局、商工観光部及び会計管理者の所管に関する事務

 各総合支所において、総合政策部、総務部、福祉部、こども部、健康部、ふるさと産業推進局、商工観光部及び会計管理者の所管に属する事務

 市長の権限に属する事務で委員会等へ委任し、補助執行させているもののうち、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び議会に補助執行させている事務

 選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び議会との連絡調整に関する事務

(2) 副市長(事業担当)

 地域振興部、環境森林部、農政部、土木部及び消防局に関する事務

 各総合支所において、地域振興部、環境森林部、農政部及び土木部の所管に属する事務

 市長の権限に属する事務で委員会等へ委任し、補助執行させているもののうち、上下水道局、教育委員会及び農業委員会に補助執行させている事務

 上下水道局、教育委員会及び農業委員会との連絡調整に関する事務

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務については、共通の事務とする。

(1) 市の施策及び企画に関すること。

(2) 議会に提出する議案に関すること。

(3) 予算の編成に関すること。

(分掌事務の専決及び特例)

第3条 副市長の専決事項について副市長が専決する場合又は市長の決裁事項について副市長が代決する場合は、前条第1項各号の区分により当該各号に定める事務を担当する副市長がそれぞれ専決又は代決するものとする。

2 前条又は前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、指定する副市長に特定の事務を担当させることができる。

3 副市長に事故があるとき又は副市長が欠けたときは、他の副市長がその事務を担当する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第34号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第34号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月25日規則第19号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第58号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第55号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

都城市副市長の事務分掌に関する規則

平成19年3月28日 規則第16号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月28日 規則第16号
平成20年4月1日 規則第34号
平成21年3月31日 規則第34号
平成24年3月30日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第24号
平成26年3月31日 規則第15号
平成26年6月25日 規則第19号
平成28年12月26日 規則第58号
平成30年3月30日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第21号
令和5年3月31日 規則第26号
令和5年12月28日 規則第55号