○都城市副市長定数条例
平成19年3月28日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項に規定する副市長の定数は、2人とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成19年3月28日 条例第3号
(平成19年4月1日施行)