○都城市副市長定数条例

平成19年3月28日

条例第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項に規定する副市長の定数は、2人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

都城市副市長定数条例

平成19年3月28日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章
沿革情報
平成19年3月28日 条例第3号