○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則

平成18年10月25日

都公平委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)附則第20項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定めるものとする。

(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間)

第2条 法附則第20項の規定により読み替えられた法第55条の2第3項の公平委員会規則で定める期間は、7年とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則

平成18年10月25日 公平委員会規則第9号

(平成18年10月25日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 職員団体
沿革情報
平成18年10月25日 公平委員会規則第9号