○都城市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく意見書の交付に関する要綱
平成18年11月6日
都消告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)第36条第2項及び液化石油ガスの保安の確保及び適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「規則」という。)第56条第2項に規定する消防長又は消防署長の意見書(以下「意見書」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 意見書の交付を受けようとする者は、意見書交付申請書(様式第1号)を都城市消防局長(以下「局長」という。)に2部提出しなければならない。
(1) 法第36条第1項の設置許可申請に係る意見書交付申請書
ア 貯蔵施設又は特定供給設備(以下「貯蔵施設等」という。)設置許可申請書の写し
イ 貯蔵施設等の位置(他の施設等との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面
ウ 事業所の防火管理計画書
(2) 法第37条の2第1項の変更許可申請に係る意見書交付申請書
ア 貯蔵施設等変更許可申請書の写し
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。