○都城市放課後児童健全育成事業実施規則

平成18年12月18日

規則第337号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、市が実施する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 事業は、小学校又は特別支援学校の小学部に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに対し、授業の終了後又は学校の休業日に施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えることにより、その健全な育成を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定を図ること。

(2) 遊びへの意欲及び態度の形成を図ること。

(3) 遊びを通して自主性、社会性及び創造性を養成すること。

(4) 児童の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡に関すること。

(5) 家庭及び地域での遊びの環境づくりの支援に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、児童の健全な育成を図ること。

(事業の対象児童)

第4条 事業の対象児童は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者とする。

(1) 市内の小学校又は特別支援学校の小学部に在学していること。

(2) 児童の保護者、同居の親族等のそれぞれが次のいずれかの状態にあること。

 居宅外で労働することを常態としていること。

 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。

 求職活動のため日中居宅外にいること。

 就学又は技能訓練をしていること。

 妊娠中又は出産後間がないこと。

 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

 長期にわたり、疾病の状態にある、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。

 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

 虐待又はDV(ドメスティック・バイオレンス)のおそれがあること。

 からまでに掲げる状態に類すると市長が認める状態にあること。

(事業の種類)

第5条 事業の種類は、都城市放課後児童クラブ(以下「放課後児童クラブ」という。)及び都城市季節児童クラブ(以下「季節児童クラブ」という。)とする。

(事業の委託等)

第6条 市長は、事業の全部又は一部(第18条に規定する利用料金の免除を除く。次項において同じ。)を適切な事業の運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

2 市長は、指定管理者を指定している施設で事業を実施する場合は、事業の全部又は一部を当該指定管理者に委託するものとする。

3 前2項の場合において、児童の入退会、休会、利用料金の決定等に関し必要な様式は、事業の委託を受けた社会福祉法人等又は指定管理者(以下「事業受託者」という。)が定めるものとする。

(実施場所及び定員)

第7条 放課後児童クラブ及び季節児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の実施場所及び定員は、市長が別に定める。ただし、市長は、児童の健全育成上特に必要があると認めるときは、定員を超えて事業を実施することができる。

(開設期間)

第8条 児童クラブの開設期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 放課後児童クラブ 4月1日から翌年の3月31日まで

(2) 季節児童クラブ 都城市立学校管理運営規則(平成18年都教委規則第17号)第9条に規定する夏季休業日の期間

(休業日)

第9条 児童クラブの休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長又は事業受託者は、特に必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を指定することができる。

(利用時間)

第10条 放課後児童クラブの利用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 授業のある日 入会児童の下校時から午後6時まで

(2) 授業のない日 午前8時から午後6時まで

(3) 都城市立学校管理運営規則第9条に規定する春季休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日(以下「学校休業日」という。) 午前8時から午後6時まで

2 季節児童クラブの利用時間は、午前8時から午後6時までとする。

3 市長又は事業受託者は、前2項の規定にかかわらず、開設日における入会児童の状況により、必要に応じて利用時間を変更することができる。

(放課後児童支援員)

第11条 市長又は事業受託者が都城市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第31号)第10条の規定に基づき配置する放課後児童支援員の勤務時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間の範囲内で市長又は事業受託者が割り振るものとする。

(1) 授業のある日 正午から午後6時まで

(2) 授業のない日及び学校休業日 午前8時から午後6時まで

(申請)

第12条 児童クラブの利用を希望する児童の保護者(以下「申請者」という。)は、都城市児童クラブ入会申請書(様式第1号。ただし、第6条の規定により、事業受託者が事業を実施する場合は、当該事業受託者がこれに準じて定める様式とする。様式第2号から様式第9号までについて同じ。)、就労証明書(様式第2号)又は都城市児童クラブ入会要件申立書(様式第3号)その他市長が必要と認める証明書を市長又は事業受託者に提出しなければならない。

(入会)

第13条 市長又は事業受託者は、前条の規定による申請があった場合は、申請の内容を審査し、その結果を都城市児童クラブ入会承認通知書(様式第4号)又は都城市児童クラブ入会不承認通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長又は事業受託者は、入会希望者が定員を超過した場合は、児童の年齢、入会が必要な要件、保護者の就労時間、入会の継続性その他家庭の状況等に基づき、より事業の必要性の高い児童を優先して入会を決定するものとする。この場合において、ひとり親家庭や障害児、要保護児童等、特別な支援を必要とする児童の利用について、適切な配慮及び環境整備を行い、可能な限り優先的な受入れに努めるものとする。

3 市長又は事業受託者は、児童クラブへの入会を承認したときは、当該児童について都城市児童クラブ登録台帳に登録するものとする。

(退会)

第14条 入会した児童(以下「入会児童」という。)が児童クラブを退会する場合において、その保護者は、都城市児童クラブ退会届(様式第6号)を市長又は事業受託者に提出しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入会児童を退会させることができる。

(1) 第4条各号に規定する状態に該当しなくなったとき。

(2) 入会児童が転学したとき。

(3) 利用料金の滞納期間が、第17条第5項に規定する納入期限から起算して2月以上になったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。

3 市長又は事業受託者は、前項の規定により入会児童の退会を決定した場合は、都城市児童クラブ退会決定通知書(様式第7号)により、保護者に通知するものとする。

(休会)

第15条 入会児童が児童クラブを1月以上休会するときは、当該入会児童の保護者は、都城市児童クラブ休会届(様式第8号)を市長又は事業受託者に提出しなければならない。

(申請事項の変更)

第16条 入会児童の保護者は、児童クラブの入会の際に申請した事項に変更を生じた場合は、速やかに都城市児童クラブ申請事項変更届(様式第9号)を市長又は事業受託者に提出しなければならない。

(利用料金)

第17条 市長又は事業受託者は、事業を実施するために必要な経費の一部を利用料金として、児童クラブに入会している児童の保護者(以下「保護者」という。)から徴収することができる。

2 利用料金の額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市が直接児童クラブを開設する場合 別表に掲げる金額の範囲内で、市長が定める額

(2) 事業受託者が児童クラブを開設する場合 別表に掲げる金額の範囲内で、事業受託者が市長と協議の上、定める額

3 月の途中で入会又は退会をした児童の利用料金は、前項の規定により定められた利用料金の額に当該児童の利用した日数を乗じ、当該月の児童クラブの開設すべき日数で除した額とする。この場合において、算定して得た額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

4 第15条の規定により児童クラブを休会する児童の休会中の利用料金は、徴収しないものとする。ただし、月の途中で休会した児童の利用料金の算定方法については、前項の規定を適用する。

5 保護者は、各月の利用料金を当該月の末日(季節児童クラブの場合又は前項の場合にあっては、市長又は事業受託者が定める期限)までに納入しなければならない。

6 事業受託者が事業を実施するときは、利用料金を当該事業受託者の収入として収受することができる。

(利用料金の免除)

第18条 市長は、児童及び保護者の世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を免除することができる。この場合における免除の額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている場合 全額免除

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第1条に規定する児童扶養手当を受けている場合 全額免除

(3) 都城市就学援助規則(平成18年都教委規則第20号)第1条に規定する就学援助の対象となる場合 全額免除

(4) 災害その他やむを得ない理由により収入が著しく減少した場合 全額免除

2 前項の規定により利用料金の免除を受けようとする保護者は、都城市児童クラブ利用料金免除申請書(様式第10号)により、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに申請の内容を審査の上、その可否を決定し、都城市児童クラブ利用料金免除承認・不承認通知書(様式第11号)により保護者に通知するものとする。

4 前項の規定により、事業受託者が収受すべき利用料金の免除が承認された場合は、市は、その利用料金の全額を補填するものとする。

(帳簿)

第19条 児童クラブには、都城市児童クラブ登録台帳、都城市児童クラブ業務月報、都城市児童クラブ日誌及び都城市児童クラブ出席簿を備えるものとする。

(保護者の会)

第20条 児童クラブの運営を円滑に行うため、原則として各児童クラブに保護者の会を設けるものとする。

2 保護者は、保護者の会に入会するものとし、保護者の会は、児童クラブの運営に協力するものとする。

(委託等の場合の実施基準)

第21条 事業受託者が放課後児童クラブを実施する場合にあっては、年間250日以上実施しなければならない。

2 事業受託者は、第17条に規定する利用料金のほか、必要な経費として、次の各号に掲げる費用を当該各号に定める額の範囲内で市長と協議して定め、徴収することができる。

(1) おやつ代、給食費、教材費及び保険加入に要する費用 月額10,000円

(2) 延長利用等の費用 月額1,000円

(3) 学校休業日における利用等に係る費用 月額4,000円

3 事業受託者は、児童の安全の確保に十分留意するとともに、児童の事故等に起因する損害を補填するための保険に加入しなければならない。

4 事業受託者は、事業の経費に係る経理を他の会計と区分し、明確にしておかなければならない。

5 事業受託者は、事業完了後1月以内又は会計年度末のいずれか早い期日までに、事業実績報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

6 前項までに規定するもののほか、事業の実施基準について必要な事項は、市長と事業受託者とが協議して定める。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(暫定施行した規則の廃止)

2 平成18年1月1日から暫定施行した次に掲げる規則は、廃止する。

(2) 都城市学童保育事業実施規則(平成15年都城市規則第12号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項各号に掲げる規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月19日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月5日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市児童クラブ事業実施規則の規定は、平成20年7月1日から適用する。

(平成25年3月26日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月9日規則第24号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年1月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市放課後児童健全育成事業実施規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成31年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第16条関係)

名称

金額

放課後児童クラブ

月額4,000円

季節児童クラブ

1開設期間につき4,500円

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都城市放課後児童健全育成事業実施規則

平成18年12月18日 規則第337号

(平成31年3月4日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童援護
沿革情報
平成18年12月18日 規則第337号
平成19年3月19日 規則第13号
平成20年9月5日 規則第64号
平成25年3月26日 規則第20号
平成26年7月9日 規則第24号
平成28年1月22日 規則第4号
平成31年3月4日 規則第1号