○都城市障害者等地域生活支援事業等実施規則

平成18年10月1日

規則第320号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉の増進を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 市長は、法第77条第1項、同条第3項、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)及び地域生活支援促進事業実施要綱(平成29年3月27日付け障発327第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、障害者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるために必要な事業を行うものとする。

2 前項に規定する事業は、次の各号に掲げる事業区分に応じ、当該各号別表等に定めるところにより実施する。

(1) 相談支援事業 別表第1

(2) 基幹相談支援センター事業 市長が別に定める。

(3) コミュニケーション支援事業 別表第2

(4) 日常生活用具給付事業 市長が別に定める。

(5) 移動支援事業 別表第3別表第3の2、市長が別に定める。

(6) 地域活動支援センターⅠ型事業 市長が別に定める。

(7) 地域活動支援センターⅡ型事業 別表第4

(8) 地域活動支援センターⅢ型事業 市長が別に定める。

(9) 訪問入浴サービス事業 別表第5

(10) 生活サポート事業 別表第6

(11) 日中一時支援事業 別表第7

(12) 手話奉仕員養成研修事業 市長が別に定める。

(13) 自動車運転免許取得・改造費助成事業 市長が別に定める。

(14) 特別促進事業 市長が別に定める。

(利用の申請等)

第3条 前条第2項第5号第7号及び第9号から第11号までに規定する事業の利用の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めたときは、地域生活支援事業利用決定通知書兼利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請を不適当と認めたときは、却下決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第4条 決定のあった利用内容等の変更の申請をしようとする者は、地域生活支援事業変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請の内容を審査し、適当と認めたときは、地域生活支援事業変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第5条 市長は、次に掲げる場合には、利用の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 利用の決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)がサービスを受ける必要がなくなったと認められるとき。

(2) 利用者が支給決定の有効期間内に、他の市町村へ転出したと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、利用させることが適当でないと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により決定を取り消したときは、決定取消通知書(様式第6号)により当該利用者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第6条 申請内容の変更をしようとする者は、申請内容変更届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(利用者負担の軽減)

第7条 利用者負担の上限額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条及び同施行令附則第11条に定める額とする。

2 前項において、利用者が当該利用者と同一の世帯に属する者(当該利用者の配偶者を除く。)の扶養親族(地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。)又は被扶養者(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定による被扶養者をいう。)に該当しないときは、前項の規定の適用においては、利用者と同一の世帯に属する者を、当該利用者と同一の世帯に属するその配偶者のみであるものとすることができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市障害者等地域生活支援事業実施規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年7月28日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市障害者等地域生活支援事業実施規則の規定は、平成20年7月1日から適用する。

(平成23年3月9日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市障害者等地域生活支援事業実施規則の規定は、平成23年1月1日から適用する。

(平成23年10月1日規則第37号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年2月18日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第99号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年9月5日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月28日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行し、改正後の題名並びに第2条第1項及び第2項第16号の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年2月7日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第28号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業名

相談支援事業

事業の目的

障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにする。

事業の対象者

障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者

事業の内容

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)

(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利の擁護のために必要な援助

(6) 専門機関の紹介

事業の委託

事業内容の策定を除き、社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人又は特定非営利活動法人等(以下この表において「委託法人」という。)に委託することができる。

事業計画の策定

委託法人は、相談支援事業計画(実績)(様式第8号)により毎年度の支援事業の実施計画を策定し、市長に提出しなければならない。

事業の実績報告

委託法人は、相談支援事業計画(実績)(様式第8号)により支援事業の実績を年度毎に記録し、事業完了後速やかに市長に報告しなければならない。

別表第2(第2条関係)

事業名

コミュニケーション支援事業

事業の目的

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者の意思疎通の円滑化を図る。

事業の対象者

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者

事業の内容

(1) 次に掲げる場合における手話通訳者及び要約筆記者の派遣

ア 官公庁その他の公的機関、医療機関その他社会生活を営む上で必要な機関等において、市内に住所を有する聴覚障害者等が意思の伝達を行うために派遣を必要とすると市長が認める場合

イ 市内において開催される大会、講演会等(営利を目的とし、又は政治的若しくは宗教上の目的を持つものを除く。)を主催するものが、当該大会等に参加する聴覚障害者のために派遣を必要とすると市長が認める場合

ウ 前2号に掲げる場合のほか、派遣を必要とすると市長が認める場合

(2) 手話通訳者の設置

手話通訳を行う者を福祉事務所等の公的機関に設置し、障害者のコミュニケーションの円滑化を推進する。

(3) 点訳、音声訳等による支援

文字による情報入手が困難な障害者のために、点訳、音声訳その他障害者に分かりやすい方法により、障害者が地域生活をする上で必要度の高い情報などを定期的に障害者に対し提供する。

通訳者等の派遣地域

市内。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

事業の委託

事業内容の策定(派遣地域の決定を含む。)を除き、手話通訳者及び要約筆記者の派遣については都城市聴覚障害者協会に、点訳、音声訳等による支援については都城市社会福祉協議会に委託することができる。

別表第3(第2条関係)

事業名

移動支援事業

事業の目的

屋外での移動が困難な障害者等に対し、外出の際の移動の支援を行うことにより、地域における障害者等の自立生活及び社会参加を促進する。

事業の対象者

外出時に移動の支援が必要な障害者等であって、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 脳性麻痺等による全身性の障害を有する者

(2) 重度の視覚障害を有する者

(3) 知的障害を有する者。ただし、法第5条第5項に規定する行動援護の対象となる者を除く。

(4) 精神障害を有する者。ただし、法第5条第5項に規定する行動援護の対象となる者を除く。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

事業の内容

社会生活上必要不可欠な外出又は余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動のうち、原則として1日以内に用務を終えることが可能である移動の支援。ただし、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援の対象としない。

(1) 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出である場合

(2) 通年かつ長期にわたる外出である場合

(3) 法第5条第4項に規定する同行援護に該当する外出である場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が適当でないと判断した場合

事業の実施方法

(1) 個別支援型 個別支援が必要な場合の支援

(2) グループ支援型 複数の障害者に対する同時支援

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援

利用者の負担額

別表第3の2に定める額の100分の10に相当する額

事業の委託

事業内容の策定及び利用の可否の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。

委託料の額

別表第3の2に定める額の100分の90に相当する額

別表第3の2(第2条関係)

(1) 個別支援の場合

利用時間(時間)

~0.5

~1.0

~1.5

~2.0

~2.5

~3.0

~3.5

3.5時間を超える場合

身体介護を伴う場合(円)

2,070

3,600

5,220

5,890

6,570

7,240

市長が特に必要と認める場合は、30分ごとに630円

身体介護を伴わない場合(円)

720

1,350

2,020

市長が特に必要と認める場合は、30分ごとに630円

(2) 集団支援の場合

利用時間(時間)

~1.0

~2.0

~3.0

~4.0

~5.0

~6.0

6.0時間を超える場合

身体介護を伴う場合

利用者2人に対しヘルパー1人の場合(円)

2,250

2,970

3,670

4,370

5,070

5,770

市長が特に必要と認める場合は、1時間ごとに310円/1人

利用者3人に対しヘルパー1人の場合(円)

2,000

2,480

2,950

3,410

3,880

4,350

市長が特に必要と認める場合は、1時間ごとに310円/1人

利用者4人に対しヘルパー1人の場合(円)

1,870

2,230

2,580

2,930

3,280

3,630

市長が特に必要と認める場合は、1時間ごとに310円/1人

身体介護を伴わない場合

利用者2人に対しヘルパー1人の場合(円)

750

1,470

2,170

2,870

3,570

4,270

市長が特に必要と認める場合は、1時間ごとに310円/1人

利用者3人に対しヘルパー1人の場合(円)

500

980

1,450

1,910

2,380

2,850

市長が特に必要と認める場合は、1時間ごとに310円/1人

利用者4人に対しヘルパー1人の場合(円)

370

730

1,080

1,430

1,780

2,130

市長が特に必要と認める場合は、1時間ごとに310円/1人

備考 早朝、夜間及び深夜帯については、次の各号の区分に応じ、当該各号のとおり加算する。

(1) 午前6時から午前8時まで 上記単価の25%に相当する額を加算する。

(2) 午後6時から午後10時まで 上記単価の25%に相当する額を加算する。

(3) 午後10時から午後12時まで 上記単価の50%に相当する額を加算する。

別表第4(第2条関係)

事業名

地域活動支援センターⅡ型事業

事業の目的

通所により創作的活動、機能訓練等の各種サービスを提供し、障害者等の自立及び社会参加の促進を図る。

事業の対象者

地域において就労及び雇用されることが困難な障害者等。ただし、法第5条第15項に規定する就労移行支援及び同条第16項に規定する就労継続支援を現に受けている者は、対象としない。

事業の内容

(1) 基本事業

ア 創作活動

イ 機能訓練

ウ 介護方法の指導

エ 社会適応訓練

オ 更生相談

カ レクリエーション

(2) 給食サービス

(3) 入浴サービス

(4) 送迎サービス

事業の提供単価

提供単位

障害支援区分及び要介護度(※1)

加算

非該当・区分1・区分2

区分3・区分4

区分5・区分6

要支援1、2・要介護1

要介護2・要介護3

要介護4・要介護5

1人当たり1回

4,910

5,330

5,760

入浴加算 400

送迎加算(片道) 540

食事提供加算(※2) 420

 

※1 法に基づく障害支援区分及び介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護度をいう。

※2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条第2号から同条第4号までに掲げる者に対してサービスを提供する場合は、1回当たり420円を加算する。

利用者の負担額

提供単価の100分の10に相当する額

事業の委託

事業内容の策定及び利用の可否の決定を除き、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号。以下「省令」という。)に規定する基準に該当する法人のうち、適切な事業の実施が可能な事業所として市長が認めたものに委託することができる。この場合において、事業の委託を受けようとする法人は、委託契約書のほか、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 省令第3条に規定する運営規程

(3) 設備及び備品等の一覧

委託料の額

提供単価の100分の90に相当する額

別表第5(第2条関係)

事業名

訪問入浴サービス事業

事業の目的

在宅の身体障害者の身体の清潔の保持及び心身機能の維持を図る。

事業の対象者

市内に居住する在宅の身体障害者で、自宅での入浴が困難であり、医師の診断書において移送が困難と判定されたものとする。ただし、介護保険法に基づく訪問入浴介護の対象となる場合は、対象としない。

事業の内容

身体障害者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行う入浴の介護

事業実施時の条件

利用者は、入浴に際して次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入浴をするときは、1人以上の付添人が立ち会うこと。

(2) 入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人がこれを確認すること。

(3) 係員の指示に従うこと。

事業の提供単価

1回当たり 12,500円

利用者の負担額

提供単価の100分の5に相当する額

事業の委託

事業内容の策定及び利用の可否の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。

委託料の額

提供単価の100分の95に相当する額

別表第6(第2条関係)

事業名

生活サポート事業

事業の目的

障害者等の地域での自立した生活の推進を図る。

事業の対象者

(1) 法第21条第1項に規定する障害支援区分認定において、非該当とされた障害者等のうち、支援の必要性があると市長が認めた者

(2) 障害支援区分認定を受けていない障害者等のうち、介護者又は保護者の疾病等の理由により、一時的に支援の必要性が生じた者

事業の内容

居宅において行う入浴、排泄又は食事の介護その他の必要な支援

事業の提供単価

提供時間(時間)

~0.5

~1.0

~1.5

~2.0

~2.5

~3.0

3時間を超える場合

身体の介護に関するもの(円)

2,300

4,000

5,800

6,550

7,300

8,050

市長が特に必要と認めた場合、30分ごとに700円

家事援助に関するもの(円)

800

1,500

2,250

市長が特に必要と認めた場合、30分ごとに700円

備考 早朝、夜間及び深夜帯については、次のとおり加算する。

(1)午前6時から午前8時まで 上記単価の25%に相当する額を加算する。

(2)午後6時から午後10時まで 上記単価の25%に相当する額を加算する。

(3)午後10時から午後12時まで 上記単価の50%に相当する額を加算する。

利用者の負担額

提供単価の100分の10に相当する額

事業の委託

事業内容の策定及び利用の可否の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。

委託料の額

提供単価の100分の90に相当する額

別表第7(第2条関係)

事業名

日中一時支援事業

事業の目的

障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を図る。

事業の対象者

日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と認められる障害者等

事業の提供単価

障害者

非該当・区分1・区分2

区分3・区分4

区分5・区分6

重症心身障害者(※1)

療養介護対象者(※2)

医療的ケア対象者(※3)

遷延性意識障害者(※4)

障害児

区分1

区分2

区分3

利用時間

4時間以下の場合(円)

1,220

1,480

1,890

4,860

6,000

3,500

4時間を超え8時間以下の場合(円)

2,450

2,960

3,780

9,720

12,000

7,000

8時間を超える場合(円)

3,670

4,440

5,670

14,570

18,000

10,500

送迎加算(片道) 540円

食事提供加算(※5) 420円

入浴加算 400円

※1 療育手帳Aと身体障害者手帳1、2級を併せ持つ障害者(児)

※2 療養介護に併設で実施した場合

※3 看護師を配置する事業所において市が認めた医療的ケアが必要な障害者(児)に対して提供した場合

※4 医療機関において医療が必要と認められた遷延性意識障害者(児)に対して提供した場合

※5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条第2号から同条第4号までに掲げる者に対してサービスを提供する場合は、1回当たり420円を加算する。

利用者の負担額

提供単価の100分の10に相当する額

事業の委託

事業内容の策定及び利用の可否の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。

委託料の額

提供単価の100分の90に相当する額

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都城市障害者等地域生活支援事業等実施規則

平成18年10月1日 規則第320号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 規則第320号
平成20年3月31日 規則第31号
平成20年7月28日 規則第55号
平成23年3月9日 規則第14号
平成23年10月1日 規則第37号
平成25年2月18日 規則第6号
平成27年12月28日 規則第99号
平成28年9月5日 規則第47号
平成30年2月28日 規則第6号
令和2年2月7日 規則第3号
令和6年3月29日 規則第28号