○都城市元気な高齢者健康増進事業実施要綱

平成18年7月14日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の健康増進を図り、自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止するため、元気な高齢者に対し、都城市山田元気な高齢者健康増進センター(以下「健康の館」という。)における健康増進事業(以下「事業」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務の委託)

第2条 市長は、事業に関する業務を健康の館を管理運営する指定管理者(以下「管理受託者」という。)に委託するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、都城市に住所を有する65歳以上の者で、介護保険制度における要介護認定申請又は要支援認定申請で非該当判定となったもの又はこれらの申請をしていないものとする。

(事業の内容及び利用日等)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活指導

(2) 機能維持向上

(3) 生きがい・趣味活動

(4) 健康チェック

(5) 移送用車両による送迎

2 事業の実施日は、原則として都城市山田元気な高齢者健康増進センター条例(令和3年条例第25号)第9条に定める休館日を除く日とする。

(申請)

第5条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、都城市元気な高齢者健康増進事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(決定及び通知)

第6条 市長は、申請者から前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに必要な事項を調査の上、利用を決定又は却下し、都城市元気な高齢者健康増進事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、都城市元気な高齢者健康増進事業利用開始通知書(様式第3号)により管理受託者に通知するものとする。

3 第1項の規定による決定に係る利用の期間は、利用の許可のあった日から当該日の属する年度の3月31日までとする。

(職員配置)

第7条 管理受託者が事業の実施において設置する職員の人数及び有すべき資格は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 管理者 1人(保健師)

(2) 主任 1人以上(保健師、看護師又は准看護師)

(3) 運転手 1人以上

2 前項の規定にかかわらず、管理受託者は、前項第1号又は第2号で指定する資格を有する職員(以下「有資格者」という。)が休暇を取得する場合は、当該休暇を取得する場合に限り、当該職務に有資格者でない職員を置くことができる。この場合において、管理者及び主任のうち少なくとも1人は、有資格者でなければならない。

この告示は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年1月23日告示第199号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第13号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年2月13日告示第306号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月4日告示第319号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年6月25日告示第173号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第429号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日告示第170号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日告示第396号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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都城市元気な高齢者健康増進事業実施要綱

平成18年7月14日 告示第94号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成18年7月14日 告示第94号
平成19年1月23日 告示第199号
平成20年4月1日 告示第13号
平成25年2月13日 告示第306号
平成26年3月4日 告示第319号
平成30年6月25日 告示第173号
令和2年3月31日 告示第429号
令和3年6月23日 告示第170号
令和5年3月23日 告示第396号