○都城市元気な高齢者健康増進事業実施要綱
平成18年7月14日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の健康増進を図り、自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止するため、元気な高齢者に対し、都城市山田元気な高齢者健康増進センター(以下「健康の館」という。)における健康増進事業(以下「事業」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務の委託)
第2条 市長は、事業に関する業務を健康の館を管理運営する指定管理者(以下「管理受託者」という。)に委託するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、都城市に住所を有する65歳以上の者で、介護保険制度における要介護認定申請又は要支援認定申請で非該当判定となったもの又はこれらの申請をしていないものとする。
(事業の内容及び利用日等)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活指導
(2) 機能維持向上
(3) 生きがい・趣味活動
(4) 健康チェック
(5) 移送用車両による送迎
2 事業の実施日は、原則として都城市山田元気な高齢者健康増進センター条例(令和3年条例第25号)第9条に定める休館日を除く日とする。
(申請)
第5条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、都城市元気な高齢者健康増進事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
3 第1項の規定による決定に係る利用の期間は、利用の許可のあった日から当該日の属する年度の3月31日までとする。
(1) 管理者 1人(保健師)
(2) 主任 1人以上(保健師、看護師又は准看護師)
(3) 運転手 1人以上
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年1月23日告示第199号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第13号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月13日告示第306号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日告示第319号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月25日告示第173号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第429号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日告示第170号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日告示第396号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。