○都城市男女共同参画社会づくり条例施行規則

平成18年9月22日

規則第315号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市男女共同参画社会づくり条例(平成18年条例第342号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。

(女性総合相談室の設置)

第3条 条例第23条第1項に規定する相談に応じるために、女性総合相談室を設置する。

(組織)

第4条 条例第24条に規定する都城市男女共同参画社会づくり審議会(以下「審議会」という。)は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験のある者

(2) 市内の団体、事業所等の構成員

(3) 公募の市民

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係人の出席)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、地域振興部において処理する。

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、平成18年度に委嘱する委員の任期は、平成20年3月31日までとする。

(平成18年11月29日規則第331号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年8月16日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

都城市男女共同参画社会づくり条例施行規則

平成18年9月22日 規則第315号

(令和6年8月16日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年9月22日 規則第315号
平成18年11月29日 規則第331号
令和4年3月31日 規則第21号
令和6年8月16日 規則第35号