○都城市短期入所養護サービス実施規則
平成18年9月8日
規則第311号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市養護老人ホーム条例(平成18年条例第129号。以下「条例」という。)第4条第2号に規定する短期入所養護サービス(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 市長は、事業の決定に関する事務を除く業務について、養護老人ホームを運営する法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその実施を委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、おおむね65歳以上の在宅高齢者で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。
(1) 虐待等により生命若しくは身体に危険が及んでいる場合又はその恐れがある場合
(2) 介護者の疾病その他の理由により一時的に介護を受けられなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認める場合
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、対象者を養護老人ホーム等において一時的に宿泊させ、日常生活に対する指導及び支援を行うとともに体調の調整を図ることとする。
2 宿泊の期間は、原則として7日以内とする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合には、必要最低限の範囲で7日を超える期間の設定をすることができるものとする。
(申請及び決定等)
第5条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、短期入所養護サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(期間の延長)
第6条 市長は、事業を利用する者のうち、期間の延長が必要と認められる者がある場合は、その必要性を検討の上、延長の要否を決定し、当該申請者及び当該指定管理者に短期入所養護サービス延長決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(費用の負担)
第7条 対象者は、事業の利用に際し、条例第10条第1項に定める利用料金を負担しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月10日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第88号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。