○都城市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年9月6日
規則第309号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第115条の22第1項の規定により事業所の指定を申請しようとする者は、市長に、厚生労働大臣が定める様式に次に掲げる関係書類を添えて提出しなければならない。ただし、地域包括支援センターの設置の届出を既に行っている場合において、その届出事項に変更がないときは、これらの事項に関する記載又は書類の提出を省略することができる。
(1) 申請者の登記事項証明書
(3) 事業所の平面図
(4) 運営規定
(6) 市及び保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容書(様式第5号)
(指定の通知等)
第3条 市長は、法第115条の22第1項の規定により指定を決定した場合は、指定介護予防支援事業所指定通知書(様式第9号。以下「指定通知書」という。)により通知するものとする。
2 指定を受けた事業所は、前項の指定通知書を事業所の見やすい場所に標示しなければならない。
3 市長は、申請者が法第115条の22第2項各号のいずれかに該当するときは、当該申請の却下を決定し、指定介護予防支援事業所指定申請却下通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
(変更の届出等)
第5条 法第115条の25の規定による届出は、市長に、厚生労働大臣が定める届出書を提出しなければならない。
(指定の更新の届出)
第6条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、市長に、厚生労働大臣が定める申請書を提出しなければならない。
(県への情報提供)
第7条 市長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理又は更新(以下「指定等」という。)をしたときは、県、県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規定
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第8条 法第115条の30の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(補則)
第9条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、市長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(届出等を行うために必要な準備)
2 指定介護予防支援事業所の指定を受けようとする者は、この規則の施行日前においても、その指定に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成20年11月28日規則第79号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月8日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号 削除
様式第3号 削除
様式第7号 削除