○都城市地域包括支援センターの設置及び運営に関する規則
平成18年9月6日
規則第308号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び運営に関し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支援センターの設置)
第2条 市は、次に掲げる地区ごとに支援センターをそれぞれ1か所設置するものとする。
(1) 姫城・中郷地区
(2) 妻ヶ丘・小松原地区
(3) 五十市・横市地区
(4) 祝吉・沖水地区
(5) 志和池・庄内・西岳地区
(6) 山之口・高城地区
(7) 山田・高崎地区
(実施の委託)
第3条 市は、法第115条の45第1項第1号二及び同条第2項第1号から第3号までに掲げる事業(以下「包括的支援事業」という。)、厚生労働省令で定める事業及び市が必要と認める事業を、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置者その他厚生労働省令で定める者であり、かつ市が適当と認める者に対し、前条に定める地区を指定の上、委託して実施するものとする。
(1) 支援センター職員(保健師・主任介護支援専門員・社会福祉士)経歴書(様式第2号)
(2) 届出者の定款等及びその登録事項証明書
(3) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(様式第3号)
(4) 組織体制図
(5) 事業所の平面図
(職員の配置基準)
第5条 支援センターの職員は、原則として各支援センターに職種ごとに最低1人を配置し、勤務形態は、常勤かつ専任とする。ただし、職種ごとに1人を配置したうえで、複数職員を配置する場合は、非常勤又は兼務とすることができるものとする。
(指定介護予防支援事業所の指定)
第6条 支援センターの設置者は、法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業所の指定を受けなければならない。
(設置者の廃止・休止・再開届出)
第7条 支援センターの設置者が、その設置を廃止又は休止若しくは再開しようとする場合は、市長に地域包括支援センター廃止・休止・再開届出書(様式第4号。以下「廃止等届出書」という。)を提出しなければならない。
(相談協力員の配置及び業務内容)
第8条 支援センターには、相談協力員を配置する。
2 相談協力員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第16条の規定により厚生労働大臣が委嘱した民生委員・児童委員から市長が委嘱する。
3 相談協力員の任期は、民生委員法第10条の規定により厚生労働大臣が委嘱した任期を準用するものとする。ただし、補欠の相談協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 相談協力員は、支援センターの円滑な運営に資するため、支援センターと連携して地域において支援を必要とする高齢者等に対し、次の業務を行うものとする。
(1) 介護予防・介護保険サービスの紹介及び活用についての啓発並びに支援センターの紹介等
(2) 支援計画に対する助言等
(補則)
第9条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、市長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(届出等を行うために必要な準備)
2 市長及びセンターの設置を申請する者は、この規則の施行日前においてもセンターの設置届出に関し、必要な手続を行うことができる。
附則(平成20年11月28日規則第79号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。