○都城市農業伝承の家条例

平成18年9月22日

条例第348号

(設置)

第1条 農村の文化等に関する研修及び交流の場を設け、農村の伝統文化の継承及び活気ある住みよい地域環境づくりに寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市安久町1227番地1に都城市農業伝承の家(以下「伝承の家」という。)を設置する。

(指定管理者による管理)

第2条 市長は、伝承の家の管理を法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 伝承の家の指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 伝承の家の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、伝承の家の管理を行わせるのに最も適した者を選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 伝承の家の利用者に対する最適なサービスを確保できる者

(2) 伝承の家の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の適切な維持及び管理を行うことができる者

(3) 農業に関する体験学習会を実施することができる者

(4) 施設等の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減を図ることができる者

(5) 前条の規定による申請の内容に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有している者

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する設置の目的(以下「設置目的」という。)を達成するために十分な能力を有している者

2 前項の指定に際しては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 指定管理者の指定に伴う権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 施設等の管理に係る業務を一括して第三者に委託しないこと。

(3) 施設等の現状を市長の許可なく変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(4) 施設等を市長の許可なく設置目的外に利用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(管理業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第8条に規定する利用の許可、第9条に規定する利用許可の取消し等、第10条に規定する利用の制限及び第12条に規定する原状回復に関する業務

(2) 第13条第1項に規定する使用料の徴収に関する業務

(3) 第13条第3項の規定により利用料金として収受させる場合において、当該利用料金の減免及び還付に関する業務

(4) 施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理及び運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用時間)

第6条 伝承の家の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 伝承の家の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が定める日

(利用の許可)

第8条 施設等を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定により許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力行為その他の不法行為を行うおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、利用させることにより施設等の管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、施設等の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付し、又は許可した事項を変更することができる。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、又は施設等の利用を中止させ、若しくは制限すること(以下「利用許可の取消し等」という。)ができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない理由により施設等の利用ができなくなったとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設等の管理上特に必要と認められるとき。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設等の利用を制限し、入館を拒み、又は退館を命じることができる。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められる者

(3) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(4) 許可なく寄付金品の募集、物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為を行おうとする者

(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示しようとする者

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められる者

(利用権の譲渡の禁止)

第11条 利用者は、施設等を利用する権利を譲渡してはならない。

(原状回復)

第12条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第9条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料の徴収)

第13条 和室及び調理室のそれぞれ1時間当たりの使用料は、200円を基礎額として、これに消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満端数切捨て)とする。この場合において、利用時間に1時間未満の端数が生じるときは、30分以下の利用については0.5時間、30分を超える利用については1時間とみなして、使用料を算定するものとする。

2 利用者は、前項の使用料を指定管理者の指定する期日までに納入しなければならない。

3 市長は、施設等の適正な管理及び有効な活用を図るため必要と認める場合は、第1項の使用料に代えて、施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、当該利用料金の料率は、同項の規定にかかわらず、同項に定める範囲内において指定管理者が定めるものとし、その額については、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

4 前項の規定により指定管理者に利用料金を収受させるときは、次条及び第15条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(使用料の減免)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を徴収しないものとする。

(1) 市が公用で使用するとき。

(2) 市と共催で行う事業のために使用するとき。

(3) 農業関係団体又は社会教育関係団体が、設置目的のために利用するとき。

2 市長は、前項に定めるもののほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第15条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変等不可抗力によって利用できなくなったとき。

(2) 市長の都合により、利用許可の取消し等をしたとき。

(3) 利用者が利用しなくなった場合又は利用を変更した場合において、市長が還付することを適当と認めたとき。

2 前項ただし書の規定に基づき還付する場合の使用料の還付の手続、還付の額その他必要な事項は、規則で定める。

(事業報告書)

第16条 指定管理者は、毎年度終了後90日以内に、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第18条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務状況の聴取等)

第17条 市長は、施設等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、若しくは必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第18条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(秘密保持義務)

第19条 指定管理者及び施設等の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、施設等の管理において知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職を退いた後も、同様とする。

(損害賠償)

第20条 故意又は過失によって施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(市長による管理)

第21条 第4条第1項の規定により指定管理者が指定されるまでの間又は第18条第1項の規定により指定管理者が指定の取消し等を受けたときは、この条例の規定に基づく処分、手続その他の行為は、市長が行う。

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(指定管理者の指定手続等に関する特例)

2 この条例の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても行うことができる。

(平成24年3月23日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成29年6月30日までの間における改正後の都城市農業伝承の家条例の規定を適用して得た使用料の額が改正前の都城市農業伝承の家条例の規定を適用して得た使用料の額(以下「改正前条例の使用料の額」という。)を超える場合の伝承の家の使用料の額は、改正前条例の使用料の額とする。

都城市農業伝承の家条例

平成18年9月22日 条例第348号

(平成29年4月1日施行)