○都城市教育委員会精励賞表彰要綱

平成18年5月15日

都教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童及び生徒の模範となる行為及び技術又は芸術文化の分野において特に顕著な業績のあった市内の小中学校に在籍する児童又は生徒(団体を含む。以下同じ。)を表彰することについて必要な事項を定めるものとする。

(表彰の方法)

第2条 表彰の方法は、精励賞(以下「本賞」という。)及び記念品を贈り行うものとする。

(本賞の部門)

第3条 本賞の部門は、次に掲げるとおりとする。

(1) 善行部門

(2) 文化部門

(表彰の推薦基準)

第4条 前条に掲げる各部門の推薦基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 善行部門 次に掲げる基準に該当した児童又は生徒 (過去に本賞を受賞した者を除く。)

 学校及び地域社会において、環境の浄化、後輩の指導等望ましい人間関係の樹立に努めた者

 ボランティア活動を積極的に行った者

 災害や事故の防止等に努めた者

 及びに掲げるもののほか、児童又は生徒として特に模範行為があった者

(2) 文化部門 次に掲げる基準に該当した児童又は生徒。

 県代表となり九州大会又は全国大会に出場した者。ただし、出展部門については、九州大会又は全国大会規模の大会において表彰を受けた者に限る。

 九州大会及び全国大会のない大会等において、特に業績が優秀であるものとして当該大会等で表彰を受けた者

 地域等の伝統文化活動に積極的に参加し、その活動が顕著な者

(本賞の推薦)

第5条 本賞の推薦は、学校長が教育委員会に対して行う。

2 前項の推薦は、別記様式によるものとする。

(本賞選考会の設置)

第6条 選考を適正かつ公正に行うために、教育委員会事務局に都城市教育委員会精励賞表彰選考会(以下「選考会」という。)を置く。

(選考会の組織)

第7条 選考会の委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

2 選考会に会長を置き、教育長をもって充てる。

3 会長は、選考会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 選考会は、会長が招集する。

2 選考会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 選考会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第9条 選考会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において行う。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(暫定施行した告示の廃止)

2 平成18年1月1日から暫定施行した都城市教育委員会ウエルネス賞表彰要綱(平成14年度都教委告示第7号)は、廃止する。

(平成18年8月15日都教委告示第4号)

この告示は、公表の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成20年1月10日都教委告示第10号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年1月8日都教委告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年2月18日都教委告示第3号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年11月22日都教委告示第5号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年11月2日都教委告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年3月29日都教委告示第3号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第7条関係)

教育長

教育委員の代表1人

教育部長

学校教育課長

生涯学習課長

文化財課長

美術館長

画像

都城市教育委員会精励賞表彰要綱

平成18年5月15日 教育委員会告示第3号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年5月15日 教育委員会告示第3号
平成18年8月15日 教育委員会告示第4号
平成20年1月10日 教育委員会告示第10号
平成26年1月8日 教育委員会告示第2号
平成26年2月18日 教育委員会告示第3号
平成28年11月22日 教育委員会告示第5号
平成29年11月2日 教育委員会告示第2号
平成31年3月29日 教育委員会告示第3号