○都城市行政改革推進本部等設置要綱

平成18年4月12日

訓令第1号

(設置)

第1条 市における行財政改革の推進を図るため、都城市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(本部の所掌事項)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 行財政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、行財政改革に係る重要事項に関すること。

(本部の組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長には市長を、副本部長には副市長(総括担当)をもって充てる。

3 本部員は、副市長(事業担当)、部長、上下水道局長、教育長、教育部長、消防局長及び議会事務局長をもって充てる。

4 本部長は、本部を総括する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(本部の会議)

第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。ただし、本部長が認める場合において、都城市行政組織規則(平成18年規則第10号)第19条に規定する庁議に付議したときは、本部の会議を省略することができる。

(都城市行政改革推進委員会の設置)

第5条 本部の円滑な運営を図るため、都城市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事項)

第6条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、研究し、及び審議する。

(1) 行財政の改善計画の策定に関すること。

(2) 合理的な行財政運営体制の確立に関すること。

(3) 行政事務の能率化及び効率化に関すること。

(4) 事務事業の整理統合に関すること。

(5) 行政組織の管理改善に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、行財政の効率化に関すること。

(委員会の組織)

第7条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には総合政策部長を、副委員長には総務部長を、委員には別表に掲げる者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表し、会議の議長となる。

4 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

(委員会の会議)

第8条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、審議に当たり必要があるときは、関係職員を委員会に出席させ、説明を求めることができる。

(専門部会の設置)

第9条 第6条に規定する任務について、調査、研究その他専門的な作業を行わせるために、委員会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、市職員のうちから委員長が指名する者(以下「部会員」という。)で組織する。この場合において、委員長は、必要と認めるときは、委員を部会員とすることができる。

3 部会に部会長を置き、部会長は、委員長が指名する。

4 部会は、部会長が招集する。

(部会の任務)

第10条 部会は、委員会が検討する事項について補助するものとし、次に掲げる事項を調査し、及び研究する。

(1) 行財政の効率化に関する特定の事項

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が指示した事項

2 部会は、必要に応じ関係職員の出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

3 部会において調査し、及び研究した結果は、委員会に報告しなければならない。ただし、委員会が認めた場合は、委員会を経ずに本部へ直接報告することができる。

(部会員の任期)

第11条 部会員の任期は、前条第1項に規定する調査及び研究が終了する日までとする。

(ワーキンググループの設置)

第12条 第10条に規定する任務について、課題の抽出、解決方法の検討その他必要な作業を行わせるために、部会にワーキンググループ(以下「グループ」という。)を置くことができる。

2 グループは、市職員のうちから部会長が指名する者(以下「グループメンバー」という。)で組織する。

3 グループにリーダーを置き、リーダーは部会長が指名する。

4 グループの会議は、リーダーが招集する。

(グループの任務)

第13条 グループは、部会が検討する事項について補助するものとし、行財政の効率化に関する事項を調査し、及び研究する。

2 グループは、必要に応じ関係職員の出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

3 グループにおいて調査し、及び研究した結果は、部会に報告しなければならない。

(グループメンバーの任期)

第14条 グループメンバーの任期は、前条第1項に規定する調査及び研究が終了する日までとする。

(事務改善案の提出)

第15条 総括参事(都城市行政組織規則第11条第5項に規定する総括参事をいう。以下同じ。)は、各部課において重要な事務改善を行おうとするときは、事務改善協議請求書(別記様式)を総合政策部総合政策課長(以下「総合政策課長」という。)に提出しなければならない。

2 総合政策課長は、前項の規定により提出された事務改善案について、関係部課と協議の上、必要と認めたものを委員会に提出し、審議を求めなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、総合政策課長は、必要と認める事務改善案を委員会に提出し、審議を求めることができる。

(事案の報告)

第16条 委員長は、委員会において策定した改善計画及び決定した事案を市長に報告し、及び部長会議に付議しなければならない。

(改善案の送付及び実施)

第17条 総合政策課長は、庁議において決定された改善計画等を総括参事及び関係部課の長に送付しなければならない。

2 関係部課の長は、前項の規定により改善計画等の送付を受けたときは、速やかに計画等の内容を実施し、その実施状況を総合政策課長に報告しなければならない。

(部課等の長の協力)

第18条 部課等の長又はその他の関係者は、部会員から資料の提出等の依頼があったときは、積極的に協力しなければならない。

(都城市行政改革推進会議の設置)

第19条 市の行財政改革の推進に当たって市民との協働を進めるため、都城市行政改革推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(推進会議の所掌事項)

第20条 推進会議は、都城市の行政改革の推進について必要な事項を調査し、及び審議し、助言する。

(推進会議の組織)

第21条 推進会議の委員は、10人以内とする。

2 推進会議の委員は、市民又は学識経験者の中から市長が委嘱する。

3 推進会議の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 推進会議の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 推進会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(推進会議の会議)

第22条 推進会議は、必要に応じて市長が招集し、会長が議長となる。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した者が議長となる。

(庶務)

第23条 本部、委員会及び推進会議の庶務は、総合政策課において処理する。

(その他)

第24条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が、推進会議の運営に関し必要な事項は会長が定める。

この訓令は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

総合政策課長、財政課長、総務課長、職員課長、情報政策課長

(平成18年6月30日訓令第4号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第23号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日訓令第12号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第29号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第26号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月25日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年3月7日訓令第15号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年6月15日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

画像

都城市行政改革推進本部等設置要綱

平成18年4月12日 訓令第1号

(令和4年6月15日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 事務能率その他
沿革情報
平成18年4月12日 訓令第1号
平成18年6月30日 訓令第4号
平成19年3月31日 訓令第23号
平成23年12月20日 訓令第12号
平成24年3月30日 訓令第29号
平成26年3月31日 訓令第26号
平成27年3月31日 訓令第13号
平成28年10月25日 訓令第11号
平成29年3月7日 訓令第15号
令和4年6月15日 訓令第3号